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労務管理

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社会保険料控除証明書について質問です。

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年10月15日 16:38

いつもお世話になっています。

昨年入籍し、奥様を扶養に入れた社員から、
扶養に入っている妻の分の社会保険料控除証明書をお願いします。」
と言われました。
何のことかわからなくて、社員に説明を求めると、その社員の奥様は、一人親方としてお仕事をされているとのこと。
その奥様から、
確定申告に必要だから、今のうちに頼んでおいて。」
と言われたそうで、社員自身も何だかわからないようです。
困ったな・・・と思いつつ調べてみましたが、
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
を読んだ限り、申請して交付してもらうものではなく、社会保険事務所から該当する人に対して、自動的に送付されてくる書類、という印象を受けました。

普通に考えると、被保険者が給与から徴収される社会保険料で「社会保険料控除」を受けているので、わざわざ被扶養配偶者の分を別計算して、その分を別途確定申告することはできないと思うのです。(「これが被保険者の分・これが被扶養配偶者の分」なんて区分が事業所に来るわけでもないですし・・・。)

この社員の奥様に対して、
被保険者であるだんなさまが、年末調整の際に奥様の分も含めた「社会保険料控除」を受けているので、奥様の分を別計算して確定申告する必要はありません。」
と説明してよいのでしょうか?

大変くだらないことをお尋ねするようで恐縮ですが、よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料控除証明書について質問です。

著者HASSYさん

2008年10月15日 17:17

こんにちは

奥様が、扶養に入られたのはいつですか?
昨年ご結婚して、扶養にとあるので、ご結婚前に国民年金
国民健康保険にて対応していたのではないですか?

だから、勘違いをされているのでは?
貴殿のおっしゃるとおり、被扶養者は保険料を支払ってい
ませんから、支払っていないものに、支払証明は出せない
はずですよ。

もし、不安でしたら社会保険事務所に確認してからお答え
されたらよろしいかとおもいますが・・・・・




> いつもお世話になっています。
>
> 昨年入籍し、奥様を扶養に入れた社員から、
> 「扶養に入っている妻の分の社会保険料控除証明書をお願いします。」
> と言われました。
> 何のことかわからなくて、社員に説明を求めると、その社員の奥様は、一人親方としてお仕事をされているとのこと。
> その奥様から、
> 「確定申告に必要だから、今のうちに頼んでおいて。」
> と言われたそうで、社員自身も何だかわからないようです。
> 困ったな・・・と思いつつ調べてみましたが、
> http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm
> http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
> を読んだ限り、申請して交付してもらうものではなく、社会保険事務所から該当する人に対して、自動的に送付されてくる書類、という印象を受けました。
>
> 普通に考えると、被保険者が給与から徴収される社会保険料で「社会保険料控除」を受けているので、わざわざ被扶養配偶者の分を別計算して、その分を別途確定申告することはできないと思うのです。(「これが被保険者の分・これが被扶養配偶者の分」なんて区分が事業所に来るわけでもないですし・・・。)
>
> この社員の奥様に対して、
> 「被保険者であるだんなさまが、年末調整の際に奥様の分も含めた「社会保険料控除」を受けているので、奥様の分を別計算して確定申告する必要はありません。」
> と説明してよいのでしょうか?
>
> 大変くだらないことをお尋ねするようで恐縮ですが、よろしくお願いします。

Re: 社会保険料控除証明書について質問です。

著者まゆりさん

2008年10月16日 10:24

ご回答ありがとうございます。

奥様は、入籍の前日付けで前職(お勤めされていました)を退職され、入籍日からだんなさまの扶養に入られたため、国民健康保険国民年金で対応された時期はないと思います。
なので、余計不思議です。

とりあえず、社会保険事務所に確認を取った上で、納得していただけるよう説明をしたいと思います。

-10/16追記-
社会保険事務所に問い合わせてみました。
回答は、以下のとおりです。

国民年金保険料を納めた人(該当者)に対して、社会保険事務所から送付するものであって、申請を受けてから交付する性質のものではない。

◎被扶養配偶者の国民年金保険料に関しては、被保険者の保険料に含まれている。
よって、被保険者被扶養者分も含めて「社会保険料控除」を受けるため、仰るとおり、被扶養配偶者分のみを別計算し、確定申告する必要はない。

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