相談の広場
最終更新日:2008年10月15日 10:56
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(回答)
研究開発関係(令第4条第17号)
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務((第1号)及び(第2号)に掲げる業務を除く。)
イ 研究又は開発に係る次のような業務をいう。
研究課題の探索及び設定
文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等
開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案
実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置及び対象物の製作又は作成、標本の製作等
新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等
研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作成
前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用
ロ 次の業務は含まれない。
専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの
製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの
ハ 科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品の開発又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発を目的とした試作品の製作の業務はロの?に該当しない。
Q:小学校で理科助手をしている派遣社員について「17号 研究開発の業務」で契約していますがこれで問題ないか困っています。
業務の内容的には、理科実験の準備、実験補助、あと片付けなど、全般におよびます。
A:17号業務には、該当しません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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