相談の広場
教えてください。
定款に以下のように記載されている臨時株主総会は、質問事項の要件で条件は満たされているのかお教えいただきたいのですが。よろしくお願い申しあげます。
・株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使する事ができる株主の議決権の過半数をもって行う。
・決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う
とあるのですが、10人の株主で5人が出席し、全体で1,000株発行の場合、合計333株を有する株主が出席し、222株の決議があれば成立するという理解でただしいでしょうか?
初心者の質問ですみません。
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・一つ目の(普通決議)は、出席した議決権を行使する事ができる株主の議決権の過半数なので
出席した議決権>50%の賛成が必要
例:500株の場合は、251株以上の賛成
(過半数とは50%を超えていなくてはなりません)
・二つ目は特別決議ことだと思いますが、3分の1以上ということですから
1,000株 * 1/3 = 333.333… → よって、334株以上の議決権が必要
(333株では、1/3以上になりません)
334株 * 2/3 = 222.666… → よって、223株以上の賛成が必要
また、二つ目の定義ですが、一つ目と区分されていませんので、以下ように定義するのが一般的です。
「決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上…」
↓
「会社法第309条第2項の定めによる決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上…」
なお、タイトルが臨時株主総会とありますが、定時株主総会であっても考え方は同様です。
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