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給与所得者の配偶者特別控除申告書

著者 ranran3 さん

最終更新日:2008年11月18日 10:20

総務課に勤務しているものです。

「社員の方(夫)に扶養されている妻が、
 パソコンの仕事で10万円程 収入があった。」

このケースの場合、「配偶者の合計所得金額(見積額)」で計算をしなくてはなりませんか?

奥様も以前、同じ会社に勤めておられて
他の総務課の方に「どんな仕事?」など 詮索されたくないようです。

10万円で記入し計算しても「A」「B」の欄は
ともに「0」になりますが
きちんと記入していただいて「0」の方が
よいのでしょうか?

お忙しいと思いますが、回答いただけたら
助かります。

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Re: 給与所得者の配偶者特別控除申告書

著者オレンジcubeさん

2008年11月18日 13:06

> 総務課に勤務しているものです。
>
> 「社員の方(夫)に扶養されている妻が、
>  パソコンの仕事で10万円程 収入があった。」
>
> このケースの場合、「配偶者の合計所得金額(見積額)」で計算をしなくてはなりませんか?
>
> 奥様も以前、同じ会社に勤めておられて
> 他の総務課の方に「どんな仕事?」など 詮索されたくないようです。
>
> 10万円で記入し計算しても「A」「B」の欄は
> ともに「0」になりますが
> きちんと記入していただいて「0」の方が
> よいのでしょうか?
>
> お忙しいと思いますが、回答いただけたら
> 助かります。

こんにちは。
扶養控除等申告書の見積もり額に記入する金額ですが、年間10万円であれば、
10万円-65万円=0
となりますから、0と記入すればよいと思います。

言われているA・B欄は、配偶者特別控除申告書のことですよね。

こちらは、控除対象配偶者(103万円未満)であれば、記入する必要がありません。

ここに記入する時は、配偶者の収入が103万円以上141万円未満の場合に記入するのです。

Re: 給与所得者の配偶者特別控除申告書

著者ranran3さん

2008年11月19日 13:33

> > 総務課に勤務しているものです。
> >
> > 「社員の方(夫)に扶養されている妻が、
> >  パソコンの仕事で10万円程 収入があった。」
> >
> > このケースの場合、「配偶者の合計所得金額(見積額)」で計算をしなくてはなりませんか?
> >
> > 奥様も以前、同じ会社に勤めておられて
> > 他の総務課の方に「どんな仕事?」など 詮索されたくないようです。
> >
> > 10万円で記入し計算しても「A」「B」の欄は
> > ともに「0」になりますが
> > きちんと記入していただいて「0」の方が
> > よいのでしょうか?
> >
> > お忙しいと思いますが、回答いただけたら
> > 助かります。
>
> こんにちは。
> 扶養控除等申告書の見積もり額に記入する金額ですが、年間10万円であれば、
> 10万円-65万円=0
> となりますから、0と記入すればよいと思います。
>
> 言われているA・B欄は、配偶者特別控除申告書のことですよね。
>
> こちらは、控除対象配偶者(103万円未満)であれば、記入する必要がありません。
>
> ここに記入する時は、配偶者の収入が103万円以上141万円未満の場合に記入するのです。

オレンジcubeさん
ありがとうございました。

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