相談の広場
年末調整時の『所得の見積額』についての質問です。
奥様が
・給与が年間120万円
・身体障害者手帳(1級)を保持
という社員がおります。
この場合、この社員の奥様は控除対象配偶者となるのでしょうか?
それとも、やはり障害者であってもなくても
【103万円の壁】は変わらないのでしょうか?
ご教授頂ければと思い投稿しました。
宜しく御願いいたします。
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> 年末調整時の『所得の見積額』についての質問です。
>
> 奥様が
> ・給与が年間120万円
> ・身体障害者手帳(1級)を保持
> という社員がおります。
>
> この場合、この社員の奥様は控除対象配偶者となるのでしょうか?
> それとも、やはり障害者であってもなくても
> 【103万円の壁】は変わらないのでしょうか?
>
> ご教授頂ければと思い投稿しました。
> 宜しく御願いいたします。
こんにちは。
障害者だからといって、控除額が65万から上がるということは聞いたことがありません。
従いまして、その方は給与の収入が120万円ということであれば、控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除に該当する方となります。
こんにちは。
げんたといいます。
控除対象配偶者とは、合計所得金額が38万円以下である配偶者をいいます。
ご存知だとは思いますが、103万の壁というのは、所得がパートなどの給与
所得だけの場合に、
103万円-給与所得控除額の65万円=38万円
から来ています。
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、
一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者(収入38万円以下)がいる事が前提です。
相談の例ですと収入が120万との事ですので、38万+65万の103万から
17万ほどオーバーしている事になり、控除対象配偶者とはならない
のではないでしょうか?
となると、後は配偶者特別控除だけとなります。
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円以上の所得があるため配偶者控除の
適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の
所得控除が受けられる制度です。
配偶者特別控除でしたら、収入が55万ですから、今回の例ですと、21万の
控除が受けられるかと思います。
さらに、身障者手帳1級との事ですので特別障害者に該当するかと
思いますが、障害者控除のうち特別障害者の40万円、さらにその方が
同居されているのでしたら、同居特別障害者という事で、35万円が加算
されると思います。
配偶者特別控除の21万
障害者控除(特別障害者)の40万
同居特別障害者の35万
合計96万の控除という感じでしょうか。
私の解釈ミスもありますので、どなたかのフォローをお願いすると共に
電話でも構わないと思いますので、一度税務署に確認されてみてはどう
でしょうか?
> こんにちは。
> げんたといいます。
>
>
> 控除対象配偶者とは、合計所得金額が38万円以下である配偶者をいいます。
> ご存知だとは思いますが、103万の壁というのは、所得がパートなどの給与
> 所得だけの場合に、
>
> 103万円-給与所得控除額の65万円=38万円
>
> から来ています。
>
> 配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、
> 一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
>
> 控除対象配偶者(収入38万円以下)がいる事が前提です。
>
>
> 相談の例ですと収入が120万との事ですので、38万+65万の103万から
> 17万ほどオーバーしている事になり、控除対象配偶者とはならない
> のではないでしょうか?
>
> となると、後は配偶者特別控除だけとなります。
>
> 配偶者特別控除とは、配偶者に38万円以上の所得があるため配偶者控除の
> 適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の
> 所得控除が受けられる制度です。
>
> 配偶者特別控除でしたら、収入が55万ですから、今回の例ですと、21万の
> 控除が受けられるかと思います。
>
> さらに、身障者手帳1級との事ですので特別障害者に該当するかと
> 思いますが、障害者控除のうち特別障害者の40万円、さらにその方が
> 同居されているのでしたら、同居特別障害者という事で、35万円が加算
> されると思います。
>
> 配偶者特別控除の21万
> 障害者控除(特別障害者)の40万
> 同居特別障害者の35万
>
> 合計96万の控除という感じでしょうか。
>
>
>
> 私の解釈ミスもありますので、どなたかのフォローをお願いすると共に
> 電話でも構わないと思いますので、一度税務署に確認されてみてはどう
> でしょうか?
こんにちは。
まず細かいことで申し訳ございません。
所得金額は38万円以下ではなく、38万円未満です。
103万円未満-65万円=38万円未満。
次に、扶養親族にならなければ、おっしゃられている障害者等の加算は受けられません。
簡単に言うと、扶養控除等申告書に記載される方があくまでも対象ですので、ご質問の方のように収入金額が120万ということは
120万円-65万円=55万円。
控除対象配偶者:該当しない。扶養控除等申告書には記載で きない。
配偶者特別控除:21万円の控除が受けられる。
障害者控除(同居特障)等は受けられません。
となります。
> オレンジcubeさん、こんにちは。
>
> フォローありがとうございました。
>
>
> 所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族にも該当しないから
> 障害者控除も受けられないという事ですね。
>
> なるほど、勉強になりました。
>
> 配偶者特別控除は、旦那さんの所得に対する控除ですから、
> 障害者の奥様ご本人が確定申告など行えば本人分の障害者控除は
> 受けられるのかしら?
>
> ちょっと気になりますので私も調べておくとします。
> (弊社の職員にも同じような方が居そうな感じなので)
>
>
> 便乗する形になってしまいましたが、私自身間違った解釈のまま
> 突き進まなくて済んで良かったです。ありがとうございました。
げんたさん
おはようございます。
まず、この場というものは、人事や総務関連の事でわからない人が、こちらに投稿し、その質問に対して、専門の方は別として実務担当者がいろいろアドバイスを送るものです。
その中で、当然自分では正しいと思っていた、もしくは会社で行っていた実務が、実は正しくなかったとしても、その事に対してまたみんながアドバイスし、その人も勉強になる、とてもよいことだと思っております。だから全然気にせず、今後もし私も間違ったりすることがありますので、その時はアドバイスをいただければと思います。
ところで、言われているとおり、その障害者の配偶者の方は、年末調整又は確定申告を行うわけですので、ご自身が特別障害者として行われます。
基礎控除+特別障害者加算額
38万円+40万円=78万円
従って、控除されている源泉所得税があれば、全部戻ってくると思います。
> 私も細かいことなのですが、控除対象配偶者の扶養参入要件は「38万以下」で正しくないですか?
> つまり、38万未満ですと、¥379,999の場合扶養に入れるように取れるのですが。。。。
まいのりてぃさんのご指摘のとおり、
配偶者控除のほうは合計所得金額38万“以下”が正しいです。
配偶者特別控除のほうは38万円超76万円“未満”ですので、
そちらと混同されているのではないでしょうか。
以下参照のこと。
【参考】国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
> > こんにちは。
> > まず細かいことで申し訳ございません。
> > 所得金額は38万円以下ではなく、38万円未満です。
> >
> > 103万円未満-65万円=38万円未満。
> >
>
> はじめまして。
> 私も細かいことなのですが、控除対象配偶者の扶養参入要件は「38万以下」で正しくないですか?
> つまり、38万未満ですと、¥379,999の場合扶養に入れるように取れるのですが。。。。
おはようございます。
ごめんなさい。
38万円以下で正しいです。
ただ、¥379,999の場合扶養に入れるように取れるのですが?というのはどういう意味でしょう?
控除対象配偶者は、扶養親族の配偶者。
配偶者特別控除は、扶養親族ではない配偶者。
となりますよね。
所得金額が38万円以下であれば、扶養親族の配偶者なので、控除対象配偶者となりますよ。
まあ、どちらでもいいですが、所得金額は38万円以下が正解です。訂正いたします。
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