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社会保険 同一月の資格取得と喪失の場合

著者 pipi さん

最終更新日:2008年11月20日 21:41

はじめまして、初歩的な質問で申し訳ありません。
社会保険は同一月に資格の取得と喪失があった場合、1ヶ月分の保険料を負担しなくてはならないと思うのですが、

例えばサラリーマンの奥さんで専業主婦だった人が
11月4日に入社して、社会保険の資格取得手続きをした後、
1週間勤務しただけで、やっぱり仕事があわないからといったような理由で退職して、その後専業主婦に戻った場合、
この主婦はたった1週間勤務した会社から給料をもらう際に
1ヶ月分の社会保険料は控除されるのでしょうか?

会社を辞めてまたサラリーマンの奥さんに戻り、11月末日の次点で専業主婦だった場合、国民年金第3号被保険者
なっているわけですから、第2号被保険者であった1週間の
期間はなかったことになって、保険料の負担は発生しないと
いうことになるのでしょうか?

それとも、とりあえず給料からは1ヶ月分の保険料を引かれ
その後、自分でなんらかの手続きをして支払った保険料の
還付を請求することになるのでしょうか?

どなたかご回答いただければありがたいです。m(__)m

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Re: 社会保険 同一月の資格取得と喪失の場合

著者オレンジcubeさん

2008年11月21日 09:08

> はじめまして、初歩的な質問で申し訳ありません。
> 社会保険は同一月に資格の取得と喪失があった場合、1ヶ月分の保険料を負担しなくてはならないと思うのですが、
>
> 例えばサラリーマンの奥さんで専業主婦だった人が
> 11月4日に入社して、社会保険の資格取得手続きをした後、
> 1週間勤務しただけで、やっぱり仕事があわないからといったような理由で退職して、その後専業主婦に戻った場合、
> この主婦はたった1週間勤務した会社から給料をもらう際に
> 1ヶ月分の社会保険料は控除されるのでしょうか?
>
> 会社を辞めてまたサラリーマンの奥さんに戻り、11月末日の次点で専業主婦だった場合、国民年金第3号被保険者
> なっているわけですから、第2号被保険者であった1週間の
> 期間はなかったことになって、保険料の負担は発生しないと
> いうことになるのでしょうか?
>
> それとも、とりあえず給料からは1ヶ月分の保険料を引かれ
> その後、自分でなんらかの手続きをして支払った保険料の
> 還付を請求することになるのでしょうか?
>
> どなたかご回答いただければありがたいです。m(__)m

おはようございます。
同月に資格取得、喪失の場合は、言われているとおり保険料が発生してしまいます。

この方が、資格喪失後、すぐに種別変更(2号→1号)にしてしまうと、言われているとおり、国民年金も支払が生じてしまいます。

しかし、11月は、厚生年金に加入し、保険料を支払っているわけですから、未加入期間ではありません。
12月に入ってから種別変更されれば、ダブルで保険料を支払うことはないです。

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