相談の広場
こんにちは。
いつもコメントありがとうございます。
今回は高額療養費と限度額適用認定証について教えて下さい。
入院などして 高額になった場合高額療養費として申請できるかと思いますが そのとき 健保から限度額適用認定証がもらえるんですよね?
コルセットを購入したときに 高額療養費を申請できるかとおもいますが そのときは限度額適用認定証はもらえませんよね?
ものすごくわかりにくいのですが 結論的に
どんなときに 限度額適用認定証がもらえるのかということと 高額療養費と限度額適用認定証のかかわりを教えて下さい。
よろしくお願いします。
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高額療養費は、医療費が高額になった場合に、
一定の自己負担限度額を上回った分が後日支給される制度です。
本来は事後申請によって支給されるものですが、
入院等による高額療養費については、
事前申請により、退院時の支払い時点で自己負担限度額を適用できます。
この場合、退院時の支払い時点で高額療養費に相当する額を差し引いた残りの額を支払えばいいので、
その時点で高額療養費が支給されたのと同じことになるわけです。
(実際には、高額療養費分を医療機関が立て替え、
その後医療機関が高額療養費を代理受取するという形です)
そしてその際の自己負担限度額の適用のために発行されるのが限度額適用認定証になります。
したがって、限度額適用認定証の発行には、事前申請が必須で、
かつ入院による医療費の支払いである場合に限られることになります。
上記に該当しない医療費の支払いについては、
今までどおり事後申請での高額療養費の支給です。
ようは、入院による高額療養費でもそれ以外の高額医療費でも、
高額療養費であることには変わりないのですが、
入院による医療費の支払いは特に高額になりがちで該当者の負担も大きいということで、
入院による高額療養費に関しては、事前申請があった場合に限り、
“例外的に”事後に払い戻す形ではなく医療機関での支払い時点で適用できるという扱いにしよう、
ということで設けられたのが、
高額療養費の現物給付化=自己負担限度額適用認定証による自己負担限度額の適用、ということです。
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