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著者 vivi さん
最終更新日:2008年12月04日 17:03
別居している親を、年末調整の扶養にできますでしょうか。 社会保険の扶養のように、親の所得以上の仕送りをしているとか、何か条件が必要でしょうか。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年12月04日 23:01
事業主が所得者と別居している親との生計維持関係が確認できればいいでしょう。 蛇足ですが、息子3人が各々違う都道府県で勤務しその会社の年末調整にその息子3人とも母親を扶養にしてるケースが見受けられます。 わからないから良いものではないでしょうに。それだけ事業主の責務に任されていると言うことですね。
著者viviさん
2008年12月05日 13:58
回答ありがとうございました。 もう一件、下の質問をしてあるのですが、この場合は扶養にしても問題ないということでいいでしょうか。 年末調整の扶養 著者 vivi さん 最終更新日:2008年12月04日 16:05 本人と母は同じ住居に住んでいるのですが、医療費が安くなると言う理由で、住民票を別々にして二人とも世帯主になっています。 こう言う場合、年末調整の扶養に慣れますでしょうか。
2008年12月05日 22:54
本人(所得者)と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の母親であるかどうかです。 生計を一にすることは同居なら間違いありませんが世帯別でも生計維持関係に関して住居地近くの民生委員からその証明をもらって提出させたらどうでしょうか。それで判断がつくと考えますが。
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