相談の広場
最終更新日:2008年12月08日 17:21
基本的なことで恐縮ですが、年末調整の際、
控除対象配偶者の方が年の途中で死亡しているときは
その年は控除対象配偶者として計算すると思うのですが、
配偶者の死亡により寡夫に該当する場合はその年は寡夫
としては計算せず、翌年からになりますでしょうか?
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> オレンジcubeさま
>
> 早速のご回答ありがとうございました。
正解はここにあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/10.htm
> > オレンジcubeさま
> >
> > 早速のご回答ありがとうございました。
>
>
> 正解はここにあります。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/10.htm
こんにちは。
先日の回答は間違いでした。申し訳ございません。両方控除が受けられます。
でも、reds16さん。
正解はここにありますと言うのではなく、ちゃんと間違ったことを指摘して、正解を書いてくれる方が親切ではないでしょうか?
次回以降、よろしくお願いいたします。
> > > オレンジcubeさま
> > >
> > > 早速のご回答ありがとうございました。
> >
> >
> > 正解はここにあります。
> > http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/10.htm
>
> こんにちは。
> 先日の回答は間違いでした。申し訳ございません。両方控除が受けられます。
>
> でも、reds16さん。
> 正解はここにありますと言うのではなく、ちゃんと間違ったことを指摘して、正解を書いてくれる方が親切ではないでしょうか?
>
> 次回以降、よろしくお願いいたします。
オレンジcubesさんへ
初投稿だったものですから・・
礼儀知らずで申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきありがとうございます。
今後はそのようにさせていただきます。
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