相談の広場
年末調整の書類の回収をしていた時、社員の方が金融機関からの住宅借入金の残高証明書を持ってきて、「これって提出すれば年末調整してくれるんですか?」と質問されました。
私は「税務署から“住宅借入金控除申告書”とかって用紙が来てるはずだからそれと一緒に提出してくれれば年調しますよー」と答えました。
その際、どんな書類かわからないとのことだったので、『年末調整の手引き』の住宅借入金控除のページをコピーして渡しました。
すると翌日、「これって購入した年に確定申告しないと来ないみたいですね。私、してないんですよ。」とのこと。
毎年年末調整の際も気にしてなかったらしく、購入は10年前のことなのですが、そのままになっていたそうです。
この場合、今年の年調ではできないにせよ、確定申告等で若干でも控除を受けることは可能なんでしょうか?
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こんばんは
住宅借入金控除の件をHP等で調べると平成11年からという
表記が多くあります。ただ、住宅借入金の残高証明が来てい
るということは、おそらく権利はあるのかなあと思います。
ただ、確定申告の修正申告がいつまでさかのぼれるのか?
それが問題ですよね。10年前まではさすがに遡れないでしょう。したがって、無理だと思いますが、念の為、税務署に
ご確認された方がよいと思います。
> 年末調整の書類の回収をしていた時、社員の方が金融機関からの住宅借入金の残高証明書を持ってきて、「これって提出すれば年末調整してくれるんですか?」と質問されました。
>
> 私は「税務署から“住宅借入金控除申告書”とかって用紙が来てるはずだからそれと一緒に提出してくれれば年調しますよー」と答えました。
> その際、どんな書類かわからないとのことだったので、『年末調整の手引き』の住宅借入金控除のページをコピーして渡しました。
> すると翌日、「これって購入した年に確定申告しないと来ないみたいですね。私、してないんですよ。」とのこと。
> 毎年年末調整の際も気にしてなかったらしく、購入は10年前のことなのですが、そのままになっていたそうです。
>
> この場合、今年の年調ではできないにせよ、確定申告等で若干でも控除を受けることは可能なんでしょうか?
> 年末調整の書類の回収をしていた時、社員の方が金融機関からの住宅借入金の残高証明書を持ってきて、「これって提出すれば年末調整してくれるんですか?」と質問されました。
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> 私は「税務署から“住宅借入金控除申告書”とかって用紙が来てるはずだからそれと一緒に提出してくれれば年調しますよー」と答えました。
> その際、どんな書類かわからないとのことだったので、『年末調整の手引き』の住宅借入金控除のページをコピーして渡しました。
> すると翌日、「これって購入した年に確定申告しないと来ないみたいですね。私、してないんですよ。」とのこと。
> 毎年年末調整の際も気にしてなかったらしく、購入は10年前のことなのですが、そのままになっていたそうです。
>
> この場合、今年の年調ではできないにせよ、確定申告等で若干でも控除を受けることは可能なんでしょうか?
おはようございます。
結論から回答しますと、5年間、住宅借入金等特別控除を適用した確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
ただし、この5年間というのは、その方が、5年間のうちに確定申告(たとえば医療費控除を適用するための確定申告など)をしていないことが条件です。
確定申告をしたことがあれば、当該年分については、1年以内に更正の請求という手続きにより還付を受けることができます。
念のため、申し添えますと、住宅借入金等特別控除は、居住の用に供した年分からの適用です。
また、銀行から、残高証明書がきているからといって、住宅借入金等特別控除の適用があるとは限りませんので、ご注意ください。
取得した住宅や、借入金の条件があります。
まつやま労務会計事務所 様
スレッド拝見いたしました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
> > 年末調整の書類の回収をしていた時、社員の方が金融機関からの住宅借入金の残高証明書を持ってきて、「これって提出すれば年末調整してくれるんですか?」と質問されました。
> >
> > 私は「税務署から“住宅借入金控除申告書”とかって用紙が来てるはずだからそれと一緒に提出してくれれば年調しますよー」と答えました。
> > その際、どんな書類かわからないとのことだったので、『年末調整の手引き』の住宅借入金控除のページをコピーして渡しました。
> > すると翌日、「これって購入した年に確定申告しないと来ないみたいですね。私、してないんですよ。」とのこと。
> > 毎年年末調整の際も気にしてなかったらしく、購入は10年前のことなのですが、そのままになっていたそうです。
> >
> > この場合、今年の年調ではできないにせよ、確定申告等で若干でも控除を受けることは可能なんでしょうか?
>
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> おはようございます。
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> 結論から回答しますと、5年間、住宅借入金等特別控除を適用した確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
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> ただし、この5年間というのは、その方が、5年間のうちに確定申告(たとえば医療費控除を適用するための確定申告など)をしていないことが条件です。
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> 確定申告をしたことがあれば、当該年分については、1年以内に更正の請求という手続きにより還付を受けることができます。
>
> 念のため、申し添えますと、住宅借入金等特別控除は、居住の用に供した年分からの適用です。
>
> また、銀行から、残高証明書がきているからといって、住宅借入金等特別控除の適用があるとは限りませんので、ご注意ください。
>
> 取得した住宅や、借入金の条件があります。
松山労務会計事務所様
ありがとうございます。
5年間、住宅借入金等特別控除を適用した確定申告をする
・・・というのは、今まで何もしていなかったようですので、20年分以降5年、ということでしょうか?
そして控除が受けられるのは5年後ですか?
もしくは5年間遡って確定申告をして、今回から控除が受けられる???
基本的なことがわかっていなくて申し訳ありません。
とにかく本人から税務署に問い合わせてみるように言ってみます。
どうもありがとうございました。
> おはようございます。
>
> 結論から回答しますと、5年間、住宅借入金等特別控除を適用した確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
>
> ただし、この5年間というのは、その方が、5年間のうちに確定申告(たとえば医療費控除を適用するための確定申告など)をしていないことが条件です。
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> 確定申告をしたことがあれば、当該年分については、1年以内に更正の請求という手続きにより還付を受けることができます。
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> 念のため、申し添えますと、住宅借入金等特別控除は、居住の用に供した年分からの適用です。
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> また、銀行から、残高証明書がきているからといって、住宅借入金等特別控除の適用があるとは限りませんので、ご注意ください。
>
> 取得した住宅や、借入金の条件があります。
> 松山労務会計事務所様
>
> ありがとうございます。
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> 5年間、住宅借入金等特別控除を適用した確定申告をする
> ・・・というのは、今まで何もしていなかったようですので、20年分以降5年、ということでしょうか?
> そして控除が受けられるのは5年後ですか?
> もしくは5年間遡って確定申告をして、今回から控除が受けられる???
>
> 基本的なことがわかっていなくて申し訳ありません。
>
> とにかく本人から税務署に問い合わせてみるように言ってみます。
>
> どうもありがとうございました。
>
> > おはようございます。
> >
> > 結論から回答しますと、5年間、住宅借入金等特別控除を適用した確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
> >
> > ただし、この5年間というのは、その方が、5年間のうちに確定申告(たとえば医療費控除を適用するための確定申告など)をしていないことが条件です。
> >
> > 確定申告をしたことがあれば、当該年分については、1年以内に更正の請求という手続きにより還付を受けることができます。
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> > 念のため、申し添えますと、住宅借入金等特別控除は、居住の用に供した年分からの適用です。
> >
> > また、銀行から、残高証明書がきているからといって、住宅借入金等特別控除の適用があるとは限りませんので、ご注意ください。
> >
> > 取得した住宅や、借入金の条件があります。
返事が遅くなって申し訳ありません。
「居住の用に供した年分」から適用されますので、たとえば、15年に居住開始ということになれば、15年分から19年分までの5年間です。
ここで、注意しなければならないのは、来年に確定申告をすると、15年分については、還付を受けることができなくなります。
来年になると、16年分から20年分の5年間となり、15年分は、時効により、還付を受ける権利がなくなります。
松山労務会計事務所さま
ご返信ありがとうございます。
この社員の場合、平成11年頃に購入して入居したとのことでしたので、来年確定申告をすると16年から20年までの5年間分について還付が受けられる(11年から15年までは時効)ということですね。
全く還付が受けられないよりは、絶対いいと思うので、本人に説明します。
本当にありがとうございました。
> 返事が遅くなって申し訳ありません。
>
> 「居住の用に供した年分」から適用されますので、たとえば、15年に居住開始ということになれば、15年分から19年分までの5年間です。
>
> ここで、注意しなければならないのは、来年に確定申告をすると、15年分については、還付を受けることができなくなります。
>
> 来年になると、16年分から20年分の5年間となり、15年分は、時効により、還付を受ける権利がなくなります。
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