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労務管理

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年調 前職2箇所の場合

著者 tama111758 さん

最終更新日:2008年12月11日 22:57

12月1日入社の方で、前職が2箇所あります。
1社からは源泉徴収票が貰えたのですが、もう1社の分は当社の年調事務に間に合いません。この場合、1社のみ合算した年末調整を当社が行い、後に本人が確定申告をおこなう形を取っても問題ないでしょうか?反対に、この場合年調はしてはいけないのでしょうか?
源泉徴収票が届いていない1社の源泉税が小額らしいので、本人は無視してもいいようなことを言ってます。
どなたか、ご教授お願いします。

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Re: 年調 前職2箇所の場合

著者オレンジcubeさん

2008年12月12日 09:35

> 12月1日入社の方で、前職が2箇所あります。
> 1社からは源泉徴収票が貰えたのですが、もう1社の分は当社の年調事務に間に合いません。この場合、1社のみ合算した年末調整を当社が行い、後に本人が確定申告をおこなう形を取っても問題ないでしょうか?反対に、この場合年調はしてはいけないのでしょうか?
> 源泉徴収票が届いていない1社の源泉税が小額らしいので、本人は無視してもいいようなことを言ってます。
> どなたか、ご教授お願いします。

おはようございます。
他社の2社分を合算して年末調整を行わなければなりません。

1.確定申告してもらう。
2.まだきていない会社に再発行してもらい、まずは金額だけ確認し、年末調整をする。その後原本を必ず提出してもらう。
3.1月の再年調

いずれかの方法で手続きして下さい。

Re: 年調 前職2箇所の場合

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月12日 11:30

「20年度分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されているの会社の源泉徴収票とで年末調整をすればいいわけですから、後は本人の手続きに任せることです。

Re: 年調 前職2箇所の場合

著者オレンジcubeさん

2008年12月12日 11:41

> 「20年度分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されているの会社の源泉徴収票とで年末調整をすればいいわけですから、後は本人の手続きに任せることです。

こんにちは。
税務署で確認しておりますが、前職分の源泉徴収票がない場合は、年末調整をやってはいけないことになっているはずです。

年末調整までに間に合わない場合は、確定申告してもらうか、1月の再年調時までに提出があれば、1月で最年調して確定してあげる方法しかないはずですよ。

Re: 年調 前職2箇所の場合

著者MASA-YANさん

2008年12月15日 22:53

こんばんは

もう1社の分は年長事務に間に合わないというのがよくわか
りません。

すでに退職している会社であれば、源泉徴収票は出るはずです。間に合う間に合わないのレベルであり、少額だと言って
いるのであれば、給与明細をコピーで提出してもらえれば
年調計算できますよね。源泉徴収票は後付けでも年調計算は
工夫すればできますよ。



> 12月1日入社の方で、前職が2箇所あります。
> 1社からは源泉徴収票が貰えたのですが、もう1社の分は当社の年調事務に間に合いません。この場合、1社のみ合算した年末調整を当社が行い、後に本人が確定申告をおこなう形を取っても問題ないでしょうか?反対に、この場合年調はしてはいけないのでしょうか?
> 源泉徴収票が届いていない1社の源泉税が小額らしいので、本人は無視してもいいようなことを言ってます。
> どなたか、ご教授お願いします。

Re: 年調 前職2箇所の場合

著者tama111758さん

2008年12月25日 18:07

>ありがとうございます。1月再年調が無難のようですね。

Re: 年調 前職2箇所の場合

著者tama111758さん

2008年12月25日 18:10

1月再年調で対応しようと思います。ありがとうございます。

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