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年末調整 住宅借入金等控除について

著者 kokotaka さん

最終更新日:2008年12月15日 10:04

初歩的なことで申し訳ないのですが教えてください。
住宅借入金等の控除申告書で。
① 借入金の年末残高等証明書が住宅と土地に分かれて2枚提出がありました。この場合、申告書にはそれぞれの合計額をC欄の住宅及び土地等の欄に記入して計算してもよいのでしょうか?それともA住宅とB土地欄でそれぞれ計算していって、⑤欄の合計額をたしたものを、⑪欄に記入するのでしょうか?

② 土地の年末借入金残高が取得対価の額を超えてるのですが、この場合のB欄の①の借入金等の年末残高に記入する金額は、残高証明書の金額なのか?取得対価の金額なのか?

以上お願いします。

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Re: 年末調整 住宅借入金等控除について

著者オレンジcubeさん

2008年12月15日 14:15

> 初歩的なことで申し訳ないのですが教えてください。
> 住宅借入金等の控除申告書で。
> ① 借入金の年末残高等証明書が住宅と土地に分かれて2枚提出がありました。この場合、申告書にはそれぞれの合計額をC欄の住宅及び土地等の欄に記入して計算してもよいのでしょうか?それともA住宅とB土地欄でそれぞれ計算していって、⑤欄の合計額をたしたものを、⑪欄に記入するのでしょうか?
>
> ② 土地の年末借入金残高が取得対価の額を超えてるのですが、この場合のB欄の①の借入金等の年末残高に記入する金額は、残高証明書の金額なのか?取得対価の金額なのか?
>
> 以上お願いします。

こんにちは。
①の欄は、銀行等の残高証明書に記載された金額を記入します。

②の欄は、住宅借入金等特別控除申告書に記載された金額を記入します。

④については、①と②のそれぞれの金額の少ない方の金額を記入します。

⑤の合計額を⑪におろしてきます。上限額が設定されているので、その額を超えていれば、上限額を、超えていなければ⑤の数字を記入して下さい。

⑫は⑪×○%と印字されておりますからその計算結果を記入して下さい。

その結果算出された数字は、住宅借入金等特別控除申告書の右下に記載されている数字を超えることはありません。

超える場合は、
⑪の上限額がまちがっていないか
⑫の×○%が間違っていないか、
その他連帯債務が入るのに全額申請しているかなど考えられます。

Re: 年末調整 住宅借入金等控除について

著者kokotakaさん

2008年12月16日 08:58

わかりにくい文章の質問なのに…丁寧に答えていただきありがとうございました!

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