相談の広場
いつも有意義に拝見しています。
さて、弊社では、米国ブランドAを「並行輸入」を行い店舗販売および通販しています。
商品は本物であり、販売にあったっては商標権の侵害には当たらないことは確認しておりますが、日本代理人より弊社のホームページでのロゴマークの使用が「混同惹起行為」に当るという警告を受け、ホームページからの完全削除を求められています。
皆様のご助言をお願い致します。
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まず、ロゴマークの使用が「混同惹起行為」に当るという警告を受けたことから、不正競争防止法上の「商品等表示混同惹起行為」にあたることが考えられます。(不正競争防止法2条1項1号参照)
これは、他人の商標(未登録商標も含む)など他人の商品等表示として周知されたものと同一または類似のものを使用することで、他人の商品または営業と誤認させることを、不正競争として規制するものです。
そこで、ホームページに使用されたロゴマークが全国的ないし一地方で広く知られた他人の商標と同一または類似し、かつ、取引者に誤認混同を与えるものならば、不正競争防止法違反となります。
詳しい内容については、商標法や不正競争防止法に詳しい弁理士などの法律専門家に相談し、ホームページに使用されたものと類似し、誤認混同を与えるおそれがあるか調べてもらうのが良いと考えます。
こんにちは
私もトライトンさんが書かれているように、ライセンス権や商標の利用許諾の問題だと思います。
海外製品に限らず商品の販売については、代理店契約を行えば その契約の中で商標の使用権が認められる(ロゴや商品名を含む)のが一般的です。
並行輸入だろうが、国内製品の小売だろうが、製造元・販売元などの商標を、許可なく勝手に使うことはできません。
その会社が配るポスターや販売キットなどは、その範囲で小売の宣伝を許可されているから利用が許されているのであり、勝手に自分が販売するのHPやチラシ等にロゴや商法を使うことはできません。
この点を勘違いする小売店やネット販売が多いのです。
(厳密にいえば、商標が映った写真もダークエリアです)
代理店からの警告は、その代理店が正当な権利者であり、商標等が日本国内で登録されていれば、当然な要求と思います。 対抗をしたいのなら、日本国内の商標権がどうなっているか、削除申し入れをしてきた会社が商標をもつ会社、または正当な代理人である点を確認した上と思います。
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