相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取扱い商品の商標権について

著者 大塚 市 さん

最終更新日:2008年12月15日 14:43

いつも有意義に拝見しています。
さて、弊社では、米国ブランドAを「並行輸入」を行い店舗販売および通販しています。

商品は本物であり、販売にあったっては商標権の侵害には当たらないことは確認しておりますが、日本代理人より弊社のホームページでのロゴマークの使用が「混同惹起行為」に当るという警告を受け、ホームページからの完全削除を求められています。
皆様のご助言をお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 取扱い商品の商標権について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年12月15日 16:28

まず、ロゴマークの使用が「混同惹起行為」に当るという警告を受けたことから、不正競争防止法上の「商品等表示混同惹起行為」にあたることが考えられます。(不正競争防止法2条1項1号参照)

これは、他人の商標(未登録商標も含む)など他人の商品等表示として周知されたものと同一または類似のものを使用することで、他人の商品または営業と誤認させることを、不正競争として規制するものです。

そこで、ホームページに使用されたロゴマークが全国的ないし一地方で広く知られた他人の商標と同一または類似し、かつ、取引者に誤認混同を与えるものならば、不正競争防止法違反となります。

詳しい内容については、商標法や不正競争防止法に詳しい弁理士などの法律専門家に相談し、ホームページに使用されたものと類似し、誤認混同を与えるおそれがあるか調べてもらうのが良いと考えます。

Re: 取扱い商品の商標権について

著者トライトンさん

2008年12月16日 09:29

大塚さん こんにちは。
文言の説明はいとう事務所様の説明にあるとおりです。
ご質問から推測するに、御社は商品の代理店ではなく、並行輸入して国内で販売しており、正規代理店からクレームがついた、ということだと理解しました。
ロゴマークは知的財産権の1つであり、商標法で保護されており、通常は使用許諾を得ていないと使用できません。並行輸入者がホームページで許諾していないにも関わらず、ロゴを使用しているので、代理店が削除を求めたということですので当然の行為のように感じました。弁理士などにご相談され、やはり違反となれば速やかに削除されれば、それで問題は収束すると思われます。

Re: 取扱い商品の商標権について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年12月16日 20:39

前回のコメントに付け加える形となるのですが、
まず、「並行輸入」が商標権侵害になると判断するは難しいとされています。

過去の判例では、ライセンス契約に違反し製造された商品が並行輸入されたケースにつき、商標権侵害を認めています。

並行輸入が商標権侵害にあたることを警告し、もしこれが真実でなかった場合は、不正競争防止法違反(信用毀損行為)となってしまい、逆に相手方が責任を負うことになりかねません。

また、並行輸入を不当に制限することは、「不公正な取引方法」として独占禁止法に違反するおそれもあります。

そこで、今回相手方は、不正競争防止法にもとづいて警告を行ったものと考えられます。

Re: 取扱い商品の商標権について

著者トライトンさん

2008年12月17日 08:26

念のため、繰り返しさせていただきますが、今回の警告は、「並行輸入をしていることに対してのもの」ためではなく、「ロゴの使用」に対してのものと思われますのでご注意ください。判断を誤ると適切な対応ができなくなります。

Re: 取扱い商品の商標権について

著者外資社員さん

2008年12月17日 09:37

こんにちは

私もトライトンさんが書かれているように、ライセンス権や商標の利用許諾の問題だと思います。

海外製品に限らず商品の販売については、代理契約を行えば その契約の中で商標の使用権が認められる(ロゴや商品名を含む)のが一般的です。 
並行輸入だろうが、国内製品の小売だろうが、製造元・販売元などの商標を、許可なく勝手に使うことはできません。
その会社が配るポスターや販売キットなどは、その範囲で小売の宣伝を許可されているから利用が許されているのであり、勝手に自分が販売するのHPやチラシ等にロゴや商法を使うことはできません。
この点を勘違いする小売店やネット販売が多いのです。
(厳密にいえば、商標が映った写真もダークエリアです)


代理店からの警告は、その代理店が正当な権利者であり、商標等が日本国内で登録されていれば、当然な要求と思います。 対抗をしたいのなら、日本国内の商標権がどうなっているか、削除申し入れをしてきた会社が商標をもつ会社、または正当な代理人である点を確認した上と思います。

Re: 取扱い商品の商標権について

著者トラきちさん

2008年12月17日 11:22

大塚 市さん、こんにちは。

 すでにたくさんの方が回答、意見を寄せておられますが、東京大学のHPで「商標権の品質保証機能と並行輸入」に関する考察が掲載されています。非常に長い文章ですが、参考にしてみてください。これによると、総代理店の販売する商品に何らかの付加価値なりが加えられており、並行輸入商品と実質的な差異があるときは商標権の侵害となるという意見のようです。

 http://www.ip.rcast.u-tokyo.ac.jp/tamai/files/d9.htm

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP