相談の広場
タイトルについて
ご存知の方がいらっしゃまししたらご教授願います。
とある社員の簡易保険証明書の内容が、
保険料額9,580円(月額)
契約者配当予定額(年額)1,111円
払込保険料総額(A)113,232円
契約者配当金額(B)1,111円
差引払込保険料総額112,121円
と記載がありました。
毎年、簡保は月額しか記載されていないので、配当金などが無ければ、保険料額(月額)×12ヶ月で証明額としていましたが、
この証明書の場合払込保険料総額は、9,580×12=114,960円となるのではと思うのですが・・・
何か私が見落としているのでしょうか?
どう計算すれば払込保険料総額が113,232円になるのでしょうか?
証明書から確認できる金額の情報は、上記に記載した金額のみです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> タイトルについて
> ご存知の方がいらっしゃまししたらご教授願います。
>
> とある社員の簡易保険証明書の内容が、
> 保険料額9,580円(月額)
> 契約者配当予定額(年額)1,111円
> 払込保険料総額(A)113,232円
> 契約者配当金額(B)1,111円
> 差引払込保険料総額112,121円
> と記載がありました。
>
> 毎年、簡保は月額しか記載されていないので、配当金などが無ければ、保険料額(月額)×12ヶ月で証明額としていましたが、
> この証明書の場合払込保険料総額は、9,580×12=114,960円となるのではと思うのですが・・・
>
> 何か私が見落としているのでしょうか?
> どう計算すれば払込保険料総額が113,232円になるのでしょうか?
> 証明書から確認できる金額の情報は、上記に記載した金額のみです。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
簡保の場合、月額しか表示していない場合と、払い込み保険料総額等の記載があるものの2通りがあります。
月額しか表示していないものは、計算して算出しますが、払い込み保険料総額、配当金、差し引き払い込み総額等が印字されている証明書は、差し引き払い込み保険料総額を記載すればよいです。
深く考えなくても大丈夫です。
10万円以上一律5万円の控除なので。
オレンジcube様
早速の回答ありがとうございます。
そうですね。
10万円以上は一律控除額5万円なので、深く考えなくて良い・・・
当初は、わたしもそう思いました。
(この社員の前にも1名、同様の内容を提出した社員がいましたので)
しかし、当事者が支払金額欄に、差引払込保険料総額112,121円
では無く、月額×12ヶ月を記入してきたので、
そうではない事を、きちんと説明できたらと思い、
どうしてこの金額になるのか知りたかったのです。
仮に、月額×12ヶ月が10万円以上になるのに、
差引払込保険料総額が10万円未満だったら、
控除額が違ってきますよね。
違いを知りたければ、本人が簡保生命に問い合わてもらい、
事務担当者側としては、単純に証明書記載の差引払込保険料総額を年間支払金額としてください、という指導でいいのでしょうか・・・
なんとも、腑に落ちない証明書ですね。
> オレンジcube様
> 早速の回答ありがとうございます。
>
> そうですね。
> 10万円以上は一律控除額5万円なので、深く考えなくて良い・・・
> 当初は、わたしもそう思いました。
> (この社員の前にも1名、同様の内容を提出した社員がいましたので)
> しかし、当事者が支払金額欄に、差引払込保険料総額112,121円
> では無く、月額×12ヶ月を記入してきたので、
> そうではない事を、きちんと説明できたらと思い、
> どうしてこの金額になるのか知りたかったのです。
> 仮に、月額×12ヶ月が10万円以上になるのに、
> 差引払込保険料総額が10万円未満だったら、
> 控除額が違ってきますよね。
>
> 違いを知りたければ、本人が簡保生命に問い合わてもらい、
> 事務担当者側としては、単純に証明書記載の差引払込保険料総額を年間支払金額としてください、という指導でいいのでしょうか・・・
>
> なんとも、腑に落ちない証明書ですね。
おはようございます。
差し引き払い込み保険料が印字されているケースはあくまでも、簡保の方が証明してきている数字ですから、あまり深く考えず、その数字を申告すればよいと思います。
むしろ、一般的に多い月額表示の証明書の計算を間違わないことの方が大切だと思います。
一般的には、×12でよいですが、
締結月が印字されている場合や、途中解約されている場合などは、×12ではなく、払い込んだ月数分の証明となるので、こちらに神経を向ければよいと思います。
オレンジcube様
迅速な回答、ありがとうございます。
事務担当者としては、
証明書記載どおりに申告書に記入しているか、
年の途中解約や契約ではないかに、注意すべきなのですね。
了解しました。
ご教授ありがとうございました。
> > オレンジcube様
> > 早速の回答ありがとうございます。
> >
> > そうですね。
> > 10万円以上は一律控除額5万円なので、深く考えなくて良い・・・
> > 当初は、わたしもそう思いました。
> > (この社員の前にも1名、同様の内容を提出した社員がいましたので)
> > しかし、当事者が支払金額欄に、差引払込保険料総額112,121円
> > では無く、月額×12ヶ月を記入してきたので、
> > そうではない事を、きちんと説明できたらと思い、
> > どうしてこの金額になるのか知りたかったのです。
> > 仮に、月額×12ヶ月が10万円以上になるのに、
> > 差引払込保険料総額が10万円未満だったら、
> > 控除額が違ってきますよね。
> >
> > 違いを知りたければ、本人が簡保生命に問い合わてもらい、
> > 事務担当者側としては、単純に証明書記載の差引払込保険料総額を年間支払金額としてください、という指導でいいのでしょうか・・・
> >
> > なんとも、腑に落ちない証明書ですね。
>
> おはようございます。
> 差し引き払い込み保険料が印字されているケースはあくまでも、簡保の方が証明してきている数字ですから、あまり深く考えず、その数字を申告すればよいと思います。
>
> むしろ、一般的に多い月額表示の証明書の計算を間違わないことの方が大切だと思います。
>
> 一般的には、×12でよいですが、
> 締結月が印字されている場合や、途中解約されている場合などは、×12ではなく、払い込んだ月数分の証明となるので、こちらに神経を向ければよいと思います。
> タイトルについて
> ご存知の方がいらっしゃまししたらご教授願います。
>
> とある社員の簡易保険証明書の内容が、
> 保険料額9,580円(月額)
> 契約者配当予定額(年額)1,111円
> 払込保険料総額(A)113,232円
> 契約者配当金額(B)1,111円
> 差引払込保険料総額112,121円
> と記載がありました。
>
> 毎年、簡保は月額しか記載されていないので、配当金などが無ければ、保険料額(月額)×12ヶ月で証明額としていましたが、
> この証明書の場合払込保険料総額は、9,580×12=114,960円となるのではと思うのですが・・・
>
> 何か私が見落としているのでしょうか?
> どう計算すれば払込保険料総額が113,232円になるのでしょうか?
> 証明書から確認できる金額の情報は、上記に記載した金額のみです。
>
> よろしくお願いします。
去年の質問なのですが、今年も悩む人が居られそうなので、回答しておきます。
簡易保険で保険料が口座振込みの場合には、1.5%の割引が発生します。
9,580×0.985=9,436.3
9,436(割引適用月額)×12=113,232(払込保険料総額)
とまあ、こういうわけです。
ゆうSANさま
回答ありがとうございます!
昨年質問したことをすっかり忘れておりました。
ゆうSANさまの回答が無かったら、
今年も「納得いかないけど・・」なんて感じで計算していたと思います。
それにしても、不親切な証明書ですよね。
口座振替の場合は割引適用があるとか記載があればいいのに。
見落としているのかと思い、昨年の証明書を調べてみましたがどこにも記載がありませんでした。
払い込んでいる本人も知らないのかなぁ・・・
今年該当者がいたら確認してみます。
すっきりしました。ありがとうございました。
> 去年の質問なのですが、今年も悩む人が居られそうなので、回答しておきます。
> 簡易保険で保険料が口座振込みの場合には、1.5%の割引が発生します。
>
> 9,580×0.985=9,436.3
> 9,436(割引適用月額)×12=113,232(払込保険料総額)
>
> とまあ、こういうわけです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]