相談の広場
いつも皆さんの投稿を読み、勉強させていただいております。
今回質問ですが、以前に同じ内容の投稿を読んだことがあると思うのですが、その投稿内容が見つからなかったので、
質問させていただきました。
社員が死亡した場合、ただちに年末調整をすることになっていますが、亡くなった月中に提出では遅いのでしょうか。
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> いつも皆さんの投稿を読み、勉強させていただいております。
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> 今回質問ですが、以前に同じ内容の投稿を読んだことがあると思うのですが、その投稿内容が見つからなかったので、
> 質問させていただきました。
> 社員が死亡した場合、ただちに年末調整をすることになっていますが、亡くなった月中に提出では遅いのでしょうか。
こんにちは。
死亡された方の年末調整につきましては、その時点で年末調整をしなければなりません。
死亡された月で処理して問題ありません。
参考までに、死亡された後に給与の支払がある場合は、これは含めてはいけないようです。
生存中の対応の給与であっても、死亡後に支払われる給与及び退職金は、年末調整の対象からはずれます。
その分は、遺族の方に相続されるもので、所得税は課税されません。ただし、相続税の課税価格計算には含めないといけません。
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