相談の広場
いつも拝見させていただいてます
非常勤の役員に5万円の退職慰労金がでまして
退職所得の源泉徴収票を作成しました。
退職所得の受給に関する申告書が提出されましたので
源泉徴収税・特別徴収税ともに0円です
役員の場合は税務署と市役所に
提出の義務があるとのことですが
今回のように源泉徴収額がない場合も
提出するべきなのでしょうか?
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よろしくお願いします。
「提出するべき」というのが答えになると思います。
退職所得の受給に関する申告書の記載に誤りが(他の会社からも退職金を受け取っておられたなど)あったりすると、税額が発生することもあり得るので、所定の手順に従って提出することになると思います。
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