相談の広場
最終更新日:2009年01月14日 13:31
株式について譲渡制限規定のある会社が新株予約権を発行する場合、新株予約権についてもやはり譲渡制限規定を定めなければならないのでしょうか?株式譲渡制限の制度趣旨から考えると当然定めるべき、とも考えられるのですが、会社法の条文上は、そういった規定が見当たりません。どうかご教示頂けないでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
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> 株式について譲渡制限規定のある会社が新株予約権を発行する場合、新株予約権についてもやはり譲渡制限規定を定めなければならないのでしょうか?株式譲渡制限の制度趣旨から考えると当然定めるべき、とも考えられるのですが、会社法の条文上は、そういった規定が見当たりません。どうかご教示頂けないでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
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金融関係部署で、相続承継対策としての中小企業の責任者に応対をしたことがありますが、第三者への新株式予約権の行使については、譲渡制限を設定しているケースが多くを見ています。また、予約権行使者に対しては善意の株主のみとしているケースが多くを見ています。条文等の表記はありませんし、譲渡制限を為さない場合には、公開会社として取り扱われます。
行政書士 すがぬま法務事務所さんHp に
<新会社法のもとでの譲渡制限会社の対応策>についてのご案内がありますが、その中に、
※実際には、一部の種類の株式に譲渡制限を設ける会社が登場することはあまりないと考えられています。
この点からすれば、やはり新株発行と為してもやはり譲渡制限を設定しかつ、それに応じる先に新株購入をお願いするとおもいます。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/jotoseigen.html
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