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最終更新日:2009年01月19日 23:30
はじめまして。 現在、不動産の使用料等の支払調書を作成しておりまして、不動産業者である個人の提出範囲について教えいただきたく投稿させていただきました。 個人の賃主様へお支払いした年間の家賃は15万円以上、別途、礼金、更新料も年間で15万円以上お支払いしています。個人の場合でも、礼金、更新料は15万円を超えていても支払調書は必要でしょうか? また、家賃は15万円以上お支払いしていても、礼金、更新料は15万円未満については、支払調書は不要でしょうか? 初歩的な質問ですが、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
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著者ゴキジェットさん
2009年01月20日 18:47
貸主が個人の場合は、その個人に対して同一暦年中に支払った金額の合計額が15万円を超える場合には提出義務があります。 貸主が法人の場合には、権利金や更新料等の支払いがなければ 特に提出の義務はありませんね。 ゆうなかさんの場合は貸主が個人で年間の支払料が15万を超えているため、使用料、更新料等含めて記載して提出する必要があります。 これは蛇足ですが、法定調書は記載するか迷ったらとりあえず記載しとけばいいや程度で、あまり肩に力をいれる必要もありませんよ。 多少記載事項が欠けても特に何も言われませんし、記載漏れがあったからといって罰則もありませんので。
> ゴキジェットさん ご回答いただきまして、ありがとうございました。 手引きを読んでも、税務署に聞いても、ピンと来なかったのでこれでスッキリしました。 おかげさまで支払調書の方も今日完成しました。 本当にありがとうございました。
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