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税務管理

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乙欄について

著者 mita さん

最終更新日:2009年02月09日 17:34

こんにちは、いつもお世話になっています。
質問にお答えいただければと思います。

今まで、当方で働いていたパート職員が、当方で働きながら別の会社でも働くことになった場合は、どちらの会社も『乙』で扱っても良いのでしょうか?

それとも、どちらかを『甲』にする必要があるのでしょうか?

また、『乙』になった場合は、健康診断をその会社が受けさせる必要はなくなるのでしょうか?

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Re: 乙欄について

著者tonさん

2009年02月09日 20:29

> こんにちは、いつもお世話になっています。
> 質問にお答えいただければと思います。
>
> 今まで、当方で働いていたパート職員が、当方で働きながら別の会社でも働くことになった場合は、どちらの会社も『乙』で扱っても良いのでしょうか?
>
> それとも、どちらかを『甲』にする必要があるのでしょうか?
>
> また、『乙』になった場合は、健康診断をその会社が受けさせる必要はなくなるのでしょうか?

こんばんわ。
一般的には収入の多い方が主→甲欄扱いで扶養控除申告書の提出が必要になります。
両方乙欄控除はありません。
一方が甲欄、一方が乙欄になります。
今までもこれからも御社で勤務されているのでしたら継続勤務ですから御社が主収入→甲欄控除でこれから新たに勤務する会社が副収入→乙控除になるかと思います。
乙欄控除だからと健康診断の対象外となるとは限りません。
労基法に該当するようでしたら引き続き対象となると思われます。

Re: 乙欄について

著者オレンジcubeさん

2009年02月10日 11:12

> こんにちは、いつもお世話になっています。
> 質問にお答えいただければと思います。
>
> 今まで、当方で働いていたパート職員が、当方で働きながら別の会社でも働くことになった場合は、どちらの会社も『乙』で扱っても良いのでしょうか?
>
> それとも、どちらかを『甲』にする必要があるのでしょうか?
>
> また、『乙』になった場合は、健康診断をその会社が受けさせる必要はなくなるのでしょうか?

こんにちわ。
もう一点労働時間の問題があります。

例えば同じ日に就労があった場合、労働時間は通算されますから、御社の入社が後だった場合は、その日の労働は通算して8時間を超える時間については全て割増しなければならないということもありますので、注意が必要です。

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