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労務管理

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継続再雇用制度の特例措置期限到来対応について

著者 トムトムボーヤ さん

最終更新日:2009年02月26日 10:31

弊社は、300人以上の企業です
定年後の再雇用は、”継続雇用制度の対象者に係る「基準」”の特例措置により運用をしておりますが、特例措置の期限である平成21年4月1日以降も労使間で合意にいたらない場合は法的にはどのようになるのでしょうか。例えば
  1.無条件で会社は全員再雇用しなければならないのか
  2.期限後も引きつづき、合意に至るまで協議を継続すれ   ばよいのか(協議期間中の取り扱いは?)
3.期限到来後は労使どちらかが労働委員会等に仲裁等を   求めるのか 等々ご教授いただければ幸いです

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