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労務管理

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パート社員の36協定について

著者 saaki さん

最終更新日:2009年03月02日 20:32

営業職と事務職の2種類の職務がある事業所があります。営業職は正社員1名で、事務職はパート社員のみです。

36協定は営業職のみ締結しており、事務職では締結ありません。この場合、1日6時間までの就労となるパート社員に2時間の時間外をさせた場合、36協定は必要ないのでしょうか?

パート社員の場合の定義が今一つ理解が薄いもので・・・

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Re: パート社員の36協定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月03日 21:43

労働基準法第32条、第34条、第35条を守られていたら36協定の必要はありません。
「1日6時間までの就労となるパート社員に2時間の時間外をさせた場合」が第32条に違反してなければ必要ありませんが。

Re: パート社員の36協定について

著者saakiさん

2009年03月04日 09:16

> 労働基準法第32条、第34条、第35条を守られていたら36協定の必要はありません。
> 「1日6時間までの就労となるパート社員に2時間の時間外をさせた場合」が第32条に違反してなければ必要ありませんが。
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どうも有り難うございます。この前も、ご回答いただきまして感謝しております。
早速、32条について調べて問題ないか確認してみます。

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