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著者 saaki さん
最終更新日:2009年03月02日 20:32
営業職と事務職の2種類の職務がある事業所があります。営業職は正社員1名で、事務職はパート社員のみです。 36協定は営業職のみ締結しており、事務職では締結ありません。この場合、1日6時間までの就労となるパート社員に2時間の時間外をさせた場合、36協定は必要ないのでしょうか? パート社員の場合の定義が今一つ理解が薄いもので・・・
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年03月03日 21:43
労働基準法第32条、第34条、第35条を守られていたら36協定の必要はありません。 「1日6時間までの就労となるパート社員に2時間の時間外をさせた場合」が第32条に違反してなければ必要ありませんが。
著者saakiさん
2009年03月04日 09:16
> 労働基準法第32条、第34条、第35条を守られていたら36協定の必要はありません。 > 「1日6時間までの就労となるパート社員に2時間の時間外をさせた場合」が第32条に違反してなければ必要ありませんが。 ----------------------------------------------------- どうも有り難うございます。この前も、ご回答いただきまして感謝しております。 早速、32条について調べて問題ないか確認してみます。
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