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労務管理

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夫婦で営んでいる電気工事業です

著者 なみよせ さん

最終更新日:2009年03月13日 12:19

仕事の流れはA社(親会社)B社(A社の子会社)私の会社 職人さんの形で営業を営んでいます B社と私の会社は請負契約です 私の会社と職人さん13人も請負の形です 全てB社の仕事100パーセントです 職人さんのお金は給料と言いましょうか 出来高で支払っていますが職人さんの経費(道具 車ガソリン職人もち)です  
労災保険(個人親方の労災)は私の会社が支払っています
この状態で今後経営がやって行けるかどうか
教えて頂けませんか よろしくおねがいします

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Re: 夫婦で営んでいる電気工事業です

Q:仕事の流れはA社(親会社)B社(A社の子会社)私の会社職人さんの形で営業を営んでいます B社と私の会社は請負契約です 私の会社と職人さん13人も請負の形です 全てB社の仕事100パーセントです 職人さんのお金は給料と言いましょうか 出来高で支払っていますが職人さんの経費(道具 車ガソリン職人もち)です。労災保険(個人親方の労災)は私の会社が支払っています。この状態で今後経営がやって行けるかどうか教えて頂けませんか。よろしくおねがいします。

A:電気工事業の登録(いわゆる営業許可):
電気工事業(一般用電気工作物及び自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)に係る電気工事を行う事業)を始めるには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき登録(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を始めようとする場合は、事業開始に係る事前の通知)を受けなければなりません。
1.都道府県内のみに営業所を設置する場合:主たる営業所を管轄する知事
2.都道府県をまたがって営業所を設置する場合は経済産業大臣
また、登録を受けるためには営業所ごとに第一種電気工事士
又は3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士としておかなければなりません。

まず、貴社において、上記登録を受けておられる「免許事業者」ですか? そこが、大前提となります。B社が営業免許を持っておられるだけではダメです。請負契約ですので、貴社が営業免許を取得する必要があります。
そして、B社と貴社間で適正な請負契約を締結されていますか? いずれも、上記2点クリアされていれば、現在の状態で今後経営がやって行けますが、万一無登録(無免許営業)の場合は、至急営業免許を取得する必要があります。
また、当事務所下記ホームページに請負契約書の見本がありますので、参考にご確認下さい。
また、電気工事業といっても、建物の補修を伴う電気工事は、「建設業」の許可が必要です。(例)建設業「電気工事という業務範囲」よって、業務内容の詳細及び請負契約書、営業免許の有無等明記のうえ、もう一度ご質問下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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