相談の広場
2008年度分の決算を、監査法人にお願いして申告書を作成してもらいました。
請求書は、2009年に届いたので、2009年に費用計上する予定なのですが、これは、2008年に見積計上すべきだったのでしょうか?
費用計上時期の判断の方法・考え方について教えて下さい。
よろしくお願いします。
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監査法人との監査実施について、諸費用等の支払方法は、下記条件で為さってははいませんか。
通例では、一時金の前払い、監査執行日に該当する費用の後払い、ご報告の申告書作成に伴う請求書による支払としてます。監査法人も監査実施では、数日かかる場合もありますから宿泊費等の前払いを請求するケースですね。
ご案内の請求があれば、その該当月の請求支払として計上すれば良いでしょう。
<包括外部監査契約書≫サンプルです。
(監査費用の支払方法)
第14条 乙は、監査の結果に関する報告を提出したときは、甲に対して監査費用の支払を請求す るものとする。
2 前項の支払の請求は、書面によりこれを行わなければならない。
3 甲は、前項の支払の請求があったときは、その日から30日以内に監査費用を乙に支払うも のとする。
4 甲は、甲の責めに帰する理由により前項の監査費用の支払が遅れたときは、当該支払に係る 未払額につき、その遅延日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息 を乙に支払わなければならない。
(監査費用の概算払)
第15条 甲は、前条第1項の規定にかかわらず、乙の請求により必要があると認めるときは、次 の金額を限度として監査費用の概算払をすることができる。
一 基本費用 別表で定める基本費用の額の40パーセントに相当する金額
二 執務費用及び実費 支払の請求があった日の属する月の前月までの執務費用及び実費に ついて別表で定めるところにより算定した額を合算した金額
三 消費税及び地方消費税 一(基本費用)及び二(執務費用及び実費)に係る消費税及び 地方消費税の金額
2 前項の支払の請求は、書面によりこれを行わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により概算払を受けたときは、第13条の規定に基づき、概算払精算書 を甲に提出しなければならない。
4 前項の場合において、甲から乙に対して過払額があるときは、乙は、甲の指示に従い、当該 過払額を甲に返還しなければならない。
5 乙が甲の定める期限までに前項の過払額を甲に返還しないときは、乙は、返還すべき金額に つき、その遅延日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を甲に支 払わなければならない。 - 2 -
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> 2008年度分の決算を、監査法人にお願いして申告書を作成してもらいました。
> 請求書は、2009年に届いたので、2009年に費用計上する予定なのですが、これは、2008年に見積計上すべきだったのでしょうか?
>
> 費用計上時期の判断の方法・考え方について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
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