相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社は工場内の電気機械器具類その他の販売を行う商社です。
電気工事と機械器具設置工事につき、建設業の許可を受けています。
今回、お客様の希望もあり、普段はやらない『空調機設置工事』を受注することになりそうです。
建設工事の種類としては、『管工事』にあたると考えています。
機械本体も含めた総請負金額は、400万円程度の見込みです。
そこで、お尋ねなのですが、ある種類の工事につき会社として、建設業の許可を受けている当社が、許可を受けていない種類の工事を受注する際、500万円未満の軽微な工事であれば問題ないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
尚、今回は、単独工事です。
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初めまして。
東京都の建設業許可申請の手引(2ページ目)を参考にされて、詳しいことはお近くの都道府県土木事務所に相談されることが一番だと思います。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/kensetu_kyoka00.pdf
個人的には消費税込請負契約が500万円未満ですと、許可は必要無いと思います。(手引は土木事務所でもらえると思います。)
おじさんパワーさん、行政書士武田法務事務所さん、ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
心配しておりました点は、武田先生のご推察の通りです。
役所に電話で問い合わせても、ナカナカうまく伝わらないのですよね…
皆さんのご好意に甘えて、もう一点教えてください。
当社は本店と営業所1か所のみが建設業の許可を受けた営業所で、その他に営業所を数ヶ所あります。
今回の話は、当社の営業所ながら、建設業免許を持たない営業所です。
無論、普段は工事案件を担当しませんし、技術者要件も備えておりません。
これも許可云々の関係ない『軽微な工事』として考え、その営業所で受注して問題ないのでしょうか?
私は問題ないと理解しているのですが、念のためお尋ねします。
お時間がありましたら結構です。よろしくお願いします。
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