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税務管理

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所得税法上の扶養控除?

著者 きーさん さん

最終更新日:2009年03月30日 11:48

パート勤務の子弟の年収が100~120万程度であり、12月にならないと年収がわからない状況です。この場合たとえば1月から10月まで扶養控除に入れておき、年収103万円を超えることが予想されるため11月には扶養の異動届をだして、扶養からはずして置き、また1月に扶養するといった、1年間のうち、部分的に扶養に入れることは、可能なことでしょうか?。

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Re: 所得税法上の扶養控除?

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 12:52

> パート勤務の子弟の年収が100~120万程度であり、12月にならないと年収がわからない状況です。この場合たとえば1月から10月まで扶養控除に入れておき、年収103万円を超えることが予想されるため11月には扶養の異動届をだして、扶養からはずして置き、また1月に扶養するといった、1年間のうち、部分的に扶養に入れることは、可能なことでしょうか?。

こんにちわ。
私の個人的な考えですが、むしろ逆の方が良いです。
ずっと扶養とせず、103万円を超えないと分かった時点(最終年末調整時)。その方が還付額が多くなります。

貴殿が言われている方法だと、万一扶養から外れることになってしまった場合、還付額が少なくなるもしくは不足額として徴収となる可能性があります。

年末調整=還付(戻ってくる)という発想を皆さんお持ちですから、私の個人的見解としては、確定してから扶養にした方が良いと思います。

きーさんの方法でも間違いではありませんよ。

Re: 所得税法上の扶養控除?

著者きーさんさん

2009年03月30日 14:14

オレンジCubeさん、ありがとうございました。

今回の質問の目的は会社規定扶養手当支給に係わることで、子弟の扶養手当は所得税法上、扶養になっていないと支給できない規定になっているため、1年間のうち部分的な扶養を行い、扶養手当を申請しようと考えたものでした。

年末調整=還付(戻ってくる)は不足徴収があるかもしれませんが、不足徴収<会社の扶養手当と考えています。

税法上の期間は1~12月でしょうから、4月~10月、来年は1月~10月で扶養控除申請しようと思いますが、問題ないでしょうか?

Re: 所得税法上の扶養控除?

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年04月01日 21:52

税法上の扶養控除は年末時点のみで、期間計算ではありません。1月に子供が生まれた場合でも、12月に子供が生まれた場合でも、扶養控除の金額は同じです。
1月の方は1年間子供がいる前提で源泉税が控除されていますから、年末調整で戻る税金は少ないですが、12月の方はずっと子供がいない前提で控除されていましたので、年末調整でまとめて戻ってくることになります。

------------------------
行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
http://www.houmu.jp/
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Re: 所得税法上の扶養控除?

著者tonさん

2009年04月02日 00:22

こんばんわ。
横から失礼します。

> 今回の質問の目的は会社規定扶養手当支給に係わることで、子弟の扶養手当は所得税法上、扶養になっていないと支給できない規定になっているため、1年間のうち部分的な扶養を行い、扶養手当を申請しようと考えたものでした。
>
> 年末調整=還付(戻ってくる)は不足徴収があるかもしれませんが、不足徴収<会社の扶養手当と考えています。
>
> 税法上の期間は1~12月でしょうから、4月~10月、来年は1月~10月で扶養控除申請しようと思いますが、問題ないでしょうか?

会社の規定での扶養手当ですが扶養に該当しなくなった時点での扶養手当の返還の可能性はないのでしょうか?
今回は子供についてと思われますが配偶者の扶養手当も考えられます。その場合扶養に該当しなくなった時点で支給した扶養手当の返還を求める事も少なくありません。
支給についての給与規定の確認をお勧めします。
扶養期間のみの支給で返還しないのであれば税法上の問題は年末調整時の徴収OR還付のみですから特に問題は無いと思われます。

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