相談の広場
いつもお世話になっております。
決算時の社保計上についてお伺い致します。
当社は後月徴収です。
タックスアンサーを見ますと「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」とありました。
従業員負担分は給与時に確定しますので(私の解釈はそうですが…)、決算時には事業主分で確定した社保を計上出来ると思うのですけど、児童手当拠出金についても、計上して良いと思うのですが、おかしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 決算時の社保計上についてお伺い致します。
> 当社は後月徴収です。
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> タックスアンサーを見ますと「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」とありました。
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> 従業員負担分は給与時に確定しますので(私の解釈はそうですが…)、決算時には事業主分で確定した社保を計上出来ると思うのですけど、児童手当拠出金についても、計上して良いと思うのですが、おかしいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
社会保険料の会社負担分を計算できるのであれば決算時未払計上して問題ありません。
月末が土日の場合は2か月分の計上も大丈夫です。
> tonさん
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> お返事ありがとうございます。
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> > 社会保険料の会社負担分を計算できるのであれば決算時未払計上して問題ありません。
> > 月末が土日の場合は2か月分の計上も大丈夫です。
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> 2月決算です。今年の2月末は土曜日でしたが、それに該当するのでしょうか?何故2ヶ月計上出来るのでしょうか??
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> 2月末では、1月確定分(事業主+従業員)が未払計上となり一つ。もう一つは、事業主負担分のみ2月分未払計上ということで、合わせて2つ。ということでしょうか?
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> あと、児童手当拠出金も含めた額でOKなのですよね?
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
社会保険料の該当月が1か月遅れの引落ちの為2か月分の未払計上が可能になります。
今年の2月28日は土曜日ですから1月分が3月1日に引き落ちになりますから3月1日分と2月分の3月31日引き落ち分について未払計上できます。
児童手当拠出金も合わせて会社負担分ですから合わせて法定福利費の未払金計上できます。
気をつけなければいけないのは単年度ではなく継続して3月31日引き落ちの2月分までの未払いを計上する事です。
社員給与預り分はあえて未払金に振替えずともそのまま預り金で問題ありませんが御社が通常未払いへの振替をなさっているのでしたら通常通り1月分2月末(3/1日)引き落ち分全額が未払い、2月分3月末引き落ち分の事業主負担分のみ未払い計上になります。
児童手当は事業主負担になり社会保険料は法定福利費と預り金の2つに内容がわかれますが児童手当のみ単独で法定福利費の処理にはならないように思いますのでそれのみを個別で考える必要は無く事業主負担分全額を法定福利費で問題ありません。
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