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税務管理

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貸倒引当金は設定しないといけないの?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年03月29日 09:48

とても安全な売掛債権に対しても「貸倒引当金」は設定しないといけないのですか?

引当金を設定せずに、万が一、貸倒れになった場合には、「貸倒損失」を計上すればよいだけでしょう?

また、売掛債権に法定繰入率を掛けた金額を、キリのいい数字に繰り上げせず、1円単位までピッタリ設定してもいいでしょう?(「税効果」がメンドクサイから・・・)

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Re: 貸倒引当金は設定しないといけないの?

著者ゴキジェットさん

2009年03月31日 01:23

監査人の監査を受ける会社では安全な債権でも過去の貸倒率に応じて貸倒引当金は計上しなければなりません。
また監査人の監査を受けない会社(例えば中小企業)でも中小企業の会計に関する指針等に準じて財務諸表を作成する場合には貸倒引当金の計上は強制です。
ただし、大半の中小企業は上記のような会計の考えを財務諸表等に反映させておらず、法人税の基準によってのみ財務諸表を作成していると思います。
そのような会社の場合には法人税法で定めた貸倒引当金の限度額の範囲内で損金経理した金額でしたら認められるます。
黒字赤字によって減価償却費を計上したりしなかったりと基本的には似た考えですね。
適正な期間損益計算の考えでは、まずい処理ですけど、税金対策を主眼に置く中小企業の経理処理では当たり前のようにされていますね。

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