相談の広場
当社の監査役の任期は、旧法時代のままのため、監査役の任期は3年のままでした。
このたび、監査役の任期を4年にする定款変更をするのですが、現在任期途中の監査役は、定款変更したら、新たに任期が始まるのですか?
スポンサーリンク
(回答)
平成18年5月1日以降に選任された監査役は自動的に、定款を改正されなくても会社法が優先され、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで」となります。
もちろん、それ以前でも、例えば決算の末日、3月31日
に交代される場合は辞任・就任となります。
問題は改正以前に就任されている場合と、定款の定めで「任期満了前に辞任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。」このような条文があった場合は少し違ってくるようですので、定款と謄本を持参の上、管轄法務局商業登記相談コーナーにてご確認下さい。親切に教えて頂くことができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]