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所得税の納付と延滞税について

著者 みかみ さん

最終更新日:2009年04月12日 17:58

こんにちは。

所得税の納付が遅れた場合の延滞税についてご質問です。

3月に給与を支払い、所得税を預かったのですが、
所得税の納付は翌月10日まで(今回の場合、4月10日)だったのに、
納付し忘れました。。

そして、4月14日に納付しようと思うのですが、
延滞税はどうなるのでしょうか?

納付が遅れたので延滞税がかかるのでしょうか?

また納付の際、
給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
の支払年月日は通常通り3月○日とし、
右上側の納付の目的も、21年3月分と書けばよいのでしょうか。

どなたか教えてください。
お願いします。

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Re: 所得税の納付と延滞税について

著者tonさん

2009年04月12日 23:34

> こんにちは。
>
> 所得税の納付が遅れた場合の延滞税についてご質問です。
>
> 3月に給与を支払い、所得税を預かったのですが、
> 所得税の納付は翌月10日まで(今回の場合、4月10日)だったのに、
> 納付し忘れました。。
>
> そして、4月14日に納付しようと思うのですが、
> 延滞税はどうなるのでしょうか?
>
> 納付が遅れたので延滞税がかかるのでしょうか?
>
> また納付の際、
> 「給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
> の支払年月日は通常通り3月○日とし、
> 右上側の納付の目的も、21年3月分と書けばよいのでしょうか。
>
> どなたか教えてください。
> お願いします。

こんばんわ。
納付書の支払年月は期限後でも通常通り3月分と記載してください。
税務署は納付書に書かれた日付で管理するようですから3月分4月10日期限を延滞税逃れで4月分と記入しても実際の4月分5月10日期限分と重複しますので発覚するのは確実ですね。
期限後納付による延滞税ですが税務署が自動計算して納付書を送付してきます。
源泉所得税の期限後納付の場合2種類の延滞税が計算されます。
不納付加算税→納付していない為の罰金(遅れる事が納付していないと判断されます)
延滞税→期限より遅れたための罰金
どちらも税務署から後日納付書が送付されてきます。
こんなところです。

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