相談の広場
いつもお世話になってます。
初歩的な質問ですみません。
経理を始めて半年ですが、小さい会社の為
事務は1人なので、教えてください。
交際接待費
1人5000円以下の交際接待費
会議費
厚生費
大まかなニュアンスは分かりますが、
細かい部分で判断が付きません。。
会議費や5000円以下の交際費については
いつ・どこで・だれと・・・・などの記載も必要と聞いたのですが、明確になっていない場合は課税されうると考えたほうが良いのでしょうか?
また、社長と社員食事会(基本全員参加)でも厚生費には入らないと指摘されたのですが・・・・
では、交際費になってしまうのでしょうか?
初歩的なことですがよろしくお願いします。
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交際費/会議費/厚生費の区分ですが
実務上、これらを完璧に区分して判定するのは相当困難ですので、判断に悩む項目がある場合は、その都度税理士や税務署に問い合わせるのが無難です。
税務調査でも必ず指摘される項目の一つですし、交際費課税の区分だけで一冊の本が執筆できるぐらい多岐にわたりますので、ここで漠然と細かい判断まで書くのは無理だと思います。
5000円判定の飲食費の交際費ですが、法令において飲食の相手等の証明ができない場合には交際費課税になることが明記されていますので、領収書等にきちんと記載する習慣をつける事が大切です。
社長と社員全員の食事会(取引先等の社外の者もいれば5000円判定の飲食費になります)ですが、その目的が接待、供応、慰安等に該当する場合は交際費課税に、その目的が会議等に該当する場合は会議費なり厚生費なりで損金算入可能です。
交際費と会議費等の判定は非常に難しいものがありますので、きちんとした証拠書類の作成・保存が大切です。
> 交際費/会議費/厚生費の区分ですが
> 実務上、これらを完璧に区分して判定するのは相当困難ですので、判断に悩む項目がある場合は、その都度税理士や税務署に問い合わせるのが無難です。
> 税務調査でも必ず指摘される項目の一つですし、交際費課税の区分だけで一冊の本が執筆できるぐらい多岐にわたりますので、ここで漠然と細かい判断まで書くのは無理だと思います。
>
> 5000円判定の飲食費の交際費ですが、法令において飲食の相手等の証明ができない場合には交際費課税になることが明記されていますので、領収書等にきちんと記載する習慣をつける事が大切です。
>
> 社長と社員全員の食事会(取引先等の社外の者もいれば5000円判定の飲食費になります)ですが、その目的が接待、供応、慰安等に該当する場合は交際費課税に、その目的が会議等に該当する場合は会議費なり厚生費なりで損金算入可能です。
> 交際費と会議費等の判定は非常に難しいものがありますので、
回答ありがとうございました。
明確な線引きはないんですね。
税理士さんと相談しながら
判断していこうと思います。
きちんとした証拠書類の作成・保存
これが大事ですね。
ありがとうございました。
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