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税務管理

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源泉所得税について

著者 ももすけ さん

最終更新日:2009年04月26日 13:45

いつも大変参考にさせていただいてます。

私は建設業の会社の経理をしていますが、今、報酬にかかる源泉所得税の範囲について悩んでおります。
国税庁があげている「デザインの報酬」についてなのですが、今回チラシを社内で作成するのに、パソコンに詳しい方に手伝ってもらうことになりました。(デザインをしてもらうといったことはなく、純粋に作成です。)この場合のお礼として支払う報酬でも源泉は必要でしょうか。

そして、もう1件。
お客様との打合せでインテリアコーディネーターとして入ってもらった方(個人の方でインテリアコーディネーターとして現在生業を立ててない方です)の場合の報酬についても源泉は必要でしょうか。
「デザイン」という言葉に悩んでしまいました。
どうか、どなたか教えていただけないでしょうか

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Re: 源泉所得税について

著者サツキさん

2009年04月28日 12:54

ももすけさん、こんにちは。

>今回チラシを社内で作成するのに、パソコンに詳しい方に手伝ってもらうことになりました。(デザインをしてもらうといったことはなく、純粋に作成です。)この場合のお礼として支払う報酬でも源泉は必要でしょうか。

個人事業主であれば、「報酬・料金の源泉徴収」になるかと。報酬(デザイン料)として支払われた方がよいかと思います。税率は報酬額(100万以下)は10%です。


> お客様との打合せでインテリアコーディネーターとして入ってもらった方(個人の方でインテリアコーディネーターとして現在生業を立ててない方です)の場合の報酬についても源泉は必要でしょうか。

→こちらも、上記と同様です。

Re: 源泉所得税について

著者ももすけさん

2009年04月28日 14:31

kt勉強中様

こんにちは。
回答有難うございました。
やはりそうですよね。
2件とも相手が事業をされているわけではない個人の方のため、ちょっと悩んでしまいました。
源泉所得税を差引いてお支払したいとおもいます。
有難うございました。

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