相談の広場
いつもお世話になっております。
消費税について、基本的なことをお聞きさせてください。
すみません、基礎が分かっていないので、、、
商品の都合上不課税売上が多く、課税売上はあまりありません。課税売上割合を算出しますと99.96%です。
控除対象仕入額は多いので仮払消費税は仮受消費税を上回っており、今期は還付になると思います。
お聞きしたいのが、以下のような仕訳を入れた場合ですけど、
仕入課税/売上非課税
/買掛金
(相手先の請求金額とこちらの請求金額で相殺した時の仕訳です)
この仕訳を入れれば、仕入課税分の消費税分は丸々還付の対象になるのでしょうか?
課税売上割合が還付とどう関わっているのか分からないので、、すみませんがよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
>
> 消費税について、基本的なことをお聞きさせてください。
> すみません、基礎が分かっていないので、、、
>
> 商品の都合上不課税売上が多く、課税売上はあまりありません。課税売上割合を算出しますと99.96%です。
>
> 控除対象仕入額は多いので仮払消費税は仮受消費税を上回っており、今期は還付になると思います。
>
> お聞きしたいのが、以下のような仕訳を入れた場合ですけど、
>
> 仕入課税/売上非課税
> /買掛金
>
> (相手先の請求金額とこちらの請求金額で相殺した時の仕訳です)
>
> この仕訳を入れれば、仕入課税分の消費税分は丸々還付の対象になるのでしょうか?
>
> 課税売上割合が還付とどう関わっているのか分からないので、、すみませんがよろしくお願いいたします。
こんばんわ。
課税売上割合 99.96%であればほぼすべてが課税売上という判断になると思いますけど。
課税売上割合の判断に95%というのが有りますがそれ以上ですから課税売上割合の判断は不要と思います。
仮払消費税が仮受消費税より多くても必ずしも還付とはなりません。
課税売上割合が正しければ還付ですが課税売上割合が違っていれば相応の納付が発生し、差額の仮払消費税は雑損失等経費になります。そこで下記仕訳ですが
> 仕入課税/売上非課税
> /買掛金
課税売上割合が95%以上ですから仮払消費税は還付対象になります。
気になるのは不課税売上が多いと書かれていますが例題仕訳は非課税になっていますね。非課税売上が多いのと不課税売上が多いのでは課税売上割合に影響します。
課税売上割合の分母の総売上には非課税売上は加算されます。
①総売上→課税売上+非課税売上+固定資産売却額+課税雑収入等
②課税売上→課税売上+固定資産売却額+課税雑収入等
A①500 ②300
300/500=60% ←課税売上割合
B①500 ②480
480/500=96% ←課税売上割合
Aの場合課税収入が60%ですから仮払消費税は全体の60%は認めるが残り40%は仮払消費税とは認められない為通常経費になる。仮受-仮払=納付額
Bの場合は課税収入が95%以上の為全額仮払消費税が認められ仮受-仮払=納付OR還付となります。
大まかな課税売上割合と納付、還付の考え方になります。
こんなところで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]