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消費税の基本について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年04月30日 12:26

いつもお世話になっております。

消費税について、基本的なことをお聞きさせてください。
すみません、基礎が分かっていないので、、、

商品の都合上不課税売上が多く、課税売上はあまりありません。課税売上割合を算出しますと99.96%です。

控除対象仕入額は多いので仮払消費税は仮受消費税を上回っており、今期は還付になると思います。

お聞きしたいのが、以下のような仕訳を入れた場合ですけど、

仕入課税/売上非課税
    /買掛金

(相手先の請求金額とこちらの請求金額で相殺した時の仕訳です)

この仕訳を入れれば、仕入課税分の消費税分は丸々還付の対象になるのでしょうか?

課税売上割合が還付とどう関わっているのか分からないので、、すみませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 消費税の基本について

著者tonさん

2009年04月30日 22:52

> いつもお世話になっております。
>
> 消費税について、基本的なことをお聞きさせてください。
> すみません、基礎が分かっていないので、、、
>
> 商品の都合上不課税売上が多く、課税売上はあまりありません。課税売上割合を算出しますと99.96%です。
>
> 控除対象仕入額は多いので仮払消費税は仮受消費税を上回っており、今期は還付になると思います。
>
> お聞きしたいのが、以下のような仕訳を入れた場合ですけど、
>
> 仕入課税/売上非課税
>     /買掛金
>
> (相手先の請求金額とこちらの請求金額で相殺した時の仕訳です)
>
> この仕訳を入れれば、仕入課税分の消費税分は丸々還付の対象になるのでしょうか?
>
> 課税売上割合が還付とどう関わっているのか分からないので、、すみませんがよろしくお願いいたします。

こんばんわ。
課税売上割合 99.96%であればほぼすべてが課税売上という判断になると思いますけど。
課税売上割合の判断に95%というのが有りますがそれ以上ですから課税売上割合の判断は不要と思います。
仮払消費税が仮受消費税より多くても必ずしも還付とはなりません。
課税売上割合が正しければ還付ですが課税売上割合が違っていれば相応の納付が発生し、差額の仮払消費税雑損失等経費になります。そこで下記仕訳ですが

> 仕入課税/売上非課税
>     /買掛金

課税売上割合が95%以上ですから仮払消費税は還付対象になります。
気になるのは不課税売上が多いと書かれていますが例題仕訳は非課税になっていますね。非課税売上が多いのと不課税売上が多いのでは課税売上割合に影響します。
課税売上割合の分母の総売上には非課税売上は加算されます。
①総売上→課税売上+非課税売上+固定資産売却額+課税雑収入
②課税売上→課税売上+固定資産売却額+課税雑収入
A①500 ②300
 300/500=60% ←課税売上割合
B①500 ②480
 480/500=96% ←課税売上割合
Aの場合課税収入が60%ですから仮払消費税は全体の60%は認めるが残り40%は仮払消費税とは認められない為通常経費になる。仮受-仮払=納付額
Bの場合は課税収入が95%以上の為全額仮払消費税が認められ仮受-仮払=納付OR還付となります。
大まかな課税売上割合と納付、還付の考え方になります。
こんなところで。

Re: 消費税の基本について

著者ichiryoさん

2009年05月01日 09:59

ton さん

お返事ありがとうございます。

例に非課税売上と書いていましたが…すみません、不課税売上の間違いでした。

ソフトでの計算では課税売上割合は相変わらず99.96%です。

となると、この仕訳だけで考えれば全額還付対象ということですよね?

Re: 消費税の基本について

著者tonさん

2009年05月02日 00:43

> ton さん
>
> お返事ありがとうございます。
>
> 例に非課税売上と書いていましたが…すみません、不課税売上の間違いでした。
>
> ソフトでの計算では課税売上割合は相変わらず99.96%です。
>
> となると、この仕訳だけで考えれば全額還付対象ということですよね?

こんばんわ。
全額還付というより仮受-仮払の差額が還付対象と思います。
仮払全額が還付では無いと思います。

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