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労務管理

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健康保険任意継続被保険者の同月得喪について

著者 ぴときち さん

最終更新日:2009年05月13日 09:55

4月1日に任意継続被保険者の資格取得をして、同月中に資格喪失した場合、任意継続でも同月得喪の扱いはあると思うのですが、その際、資格喪失の理由が就職なら同月得喪(保険料徴収)、死亡なら同月得喪なし(保険料還付)というような、資格喪失の理由によって、同月得喪になるかならないかというようなことはありますか?
 ご存知の方、お手すきの時間にご教授くださいませ。

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