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労務管理

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有給について

著者 きわめる さん

最終更新日:2009年05月21日 12:55

新年度有給が発生し翌月退職する場合新年度の有給は全部使用することは可能でしょうか

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Re: 有給について

著者オレンジcubeさん

2009年05月21日 18:28

> 新年度有給が発生し翌月退職する場合新年度の有給は全部使用することは可能でしょうか

こんにちわ。
貴殿は退職する当事者でしょうか。

全日数使用することは可能です。
ただし、引継ぎ書の作成など、きちんと次に担当となる人への引継ぎがされていることが前提になりますが。

Re: 有給について

著者きわめるさん

2009年05月22日 08:32

> > 新年度有給が発生し翌月退職する場合新年度の有給は全部使用することは可能でしょうか
>
> こんにちわ。
> 貴殿は退職する当事者でしょうか。
>
> 全日数使用することは可能です。
> ただし、引継ぎ書の作成など、きちんと次に担当となる人への引継ぎがされていることが前提になりますが。

ありがとうございます。
企業側では退職まで1ヶ月しかないので全部(20日)はどうなの?然るべき事情があるのならまだしも権利として当然というのはどうかという考え方みたいです。
この場合労基法上どのような解釈になるのでしょうか。
また、企業側ではどうすることもできないのでしょうか。
上記の件でもおわかりでしたらよろしくお願い致します。

Re: 有給について

著者オレンジcubeさん

2009年05月25日 08:48

> > > 新年度有給が発生し翌月退職する場合新年度の有給は全部使用することは可能でしょうか
> >
> > こんにちわ。
> > 貴殿は退職する当事者でしょうか。
> >
> > 全日数使用することは可能です。
> > ただし、引継ぎ書の作成など、きちんと次に担当となる人への引継ぎがされていることが前提になりますが。
>
> ありがとうございます。
> 企業側では退職まで1ヶ月しかないので全部(20日)はどうなの?然るべき事情があるのならまだしも権利として当然というのはどうかという考え方みたいです。
> この場合労基法上どのような解釈になるのでしょうか。
> また、企業側ではどうすることもできないのでしょうか。
> 上記の件でもおわかりでしたらよろしくお願い致します。

こんにちわ。
会社側の全部取得が納得できないという理由は分かります。

でも会社としては、本人が請求してきた場合は、認めなければならないのです。

ただし、引継ぎがきちんとされていない等の理由があれば、出社させ引継ぎをきちんとさせることはできます。

Re: 有給について

著者きわめるさん

2009年05月25日 10:27

>
> こんにちわ。
> 会社側の全部取得が納得できないという理由は分かります。
>
> でも会社としては、本人が請求してきた場合は、認めなければならないのです。
>
> ただし、引継ぎがきちんとされていない等の理由があれば、出社させ引継ぎをきちんとさせることはできます

ありがとうございます。
どちらにしてもお互いいい思いはしないですね。

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