相談の広場
いつもお世話になっております。
舞台に使用するための大道具・小道具を個人事業主さんに作成してもらった場合、源泉10%を差し引く必要があるのでしょうか?
タックスアンサーですと、
「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます。
(報酬・料金等の源泉徴収事務より引用)
「舞台装置」とありますので、作成費用が含まれると思うのですが。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 舞台に使用するための大道具・小道具を個人事業主さんに作成してもらった場合、源泉10%を差し引く必要があるのでしょうか?
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> タックスアンサーですと、
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> 「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます。
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> (報酬・料金等の源泉徴収事務より引用)
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> 「舞台装置」とありますので、作成費用が含まれると思うのですが。
>
> よろしくお願いいたします。
御認識のとおり源泉徴収が必要です。
よく調べておられますね。タックスアンサーのとおりで、他の解釈の余地はないと思います。自信をもって処理してください。
岡野公認会計士事務所 公認会計士・税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/
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