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税務管理

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源泉所得税について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年05月28日 12:00

いつもお世話になっております。

舞台に使用するための大道具・小道具を個人事業主さんに作成してもらった場合、源泉10%を差し引く必要があるのでしょうか?

タックスアンサーですと、

「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます。

報酬・料金等の源泉徴収事務より引用)

「舞台装置」とありますので、作成費用が含まれると思うのですが。

よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉所得税について

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年05月29日 22:37

> いつもお世話になっております。
>
> 舞台に使用するための大道具・小道具を個人事業主さんに作成してもらった場合、源泉10%を差し引く必要があるのでしょうか?
>
> タックスアンサーですと、
>
> 「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます。
>
> (報酬・料金等の源泉徴収事務より引用)
>
> 「舞台装置」とありますので、作成費用が含まれると思うのですが。
>
> よろしくお願いいたします。


御認識のとおり源泉徴収が必要です。
よく調べておられますね。タックスアンサーのとおりで、他の解釈の余地はないと思います。自信をもって処理してください。

岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

Re: 源泉所得税について

著者ichiryoさん

2009年06月01日 15:53

岡野秀章様

こんにちは。
いつもご回答ありがとうございます。税務はいつも心配で…。

お礼のお返事遅くなりまして失礼いたしました。
ありがとうございます。

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