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最終更新日:2009年06月03日 15:28
私の持っているテキストでは 「住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるもの」は 時間外手当の計算の基礎となるとありますが 職場では、住宅の形態ではなく 「世帯主、準世帯主の違い」 で一律に定額で支給されています。 この場合は基礎となるのでしょうか?
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著者ARIESさん
2009年06月03日 19:26
> 私の持っているテキストでは > > 「住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるもの」は > > 時間外手当の計算の基礎となるとありますが > 職場では、住宅の形態ではなく > > 「世帯主、準世帯主の違い」 > > で一律に定額で支給されています。 > この場合は基礎となるのでしょうか? 定額支給は割増の基礎になります。 除外されるのはあくまで「住宅の費用(実費)に応じて」算出される住宅手当です。
「費用に応じて」か「一律に定額」かで判断すれば良いということですね。
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