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源泉所得税の宥恕規定について

著者 white さん

最終更新日:2009年06月23日 12:37

納期の特例で、納付期限が7月10日です。
資金繰りの関係で納付が7月31日になってしまうのですが、
税務署に確認したところ、1日でも遅れると5%の加算税と、延滞税利息がかかると言われました。
いろいろ調べてみると宥恕規定というものがある事が分かったのですが、
この場合の過去1年間に納税が遅れたことがないことという条件は、
源泉所得税だけが対象なのでしょうか。
現在、消費税の分納により加算税がかかっておりますが、源泉所得税の納付は過去1年間遅れたことはありません。
どなたかご回答をお願いいたします。

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