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令和6年-国年法・問7-ア「併給調整」

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■□   2025.5.31
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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5月、今日で終わりです。

試験まで3か月を切っています。
勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、
基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。

それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2条
第1項第1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下
本肢において「事務代理等」という。)をする場合において、申請書等
を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務
法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した
申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、
当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠して( A )しな
ければならない。
なお、「申請書等」とは社会保険労務士法施行規則第16条の2に規定する
「申請書等」をいう。

開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合で
なければ、依頼( ( B )に関するものを除く。)を拒んではならない。

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令和6年度択一式「一般常識」問5-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A その氏名を記載
  ※「押印」「氏名を署名」「記名押印」などではありません。

B 紛争解決手続代理業務
  ※「補佐人の業務」などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問7-ア「併給調整」です。

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65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金
繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。

☆☆======================================================☆☆

併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R5-国年10-ウ 】
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される
場合があり、例えば老齢基礎年金遺族厚生年金は併給される。一方で、
障害基礎年金受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得
した場合は併給されることはない。

【 R3-国年9-B 】
国民年金法による障害年金受給権者には、第2号被保険者の配偶者が
いたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、
当該受給権者遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権
者は旧国民年金法による障害年金遺族厚生年金の両方を受給できる。

【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金
を併給することができる。

【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。

【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金
受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみ
を受給することができるが、遺族厚生年金受給権者が65歳になり、老齢
基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生
年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、
遺族基礎年金とは併給できない。

【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給老齢基礎年金受給権者が、遺族厚生年金の受給
権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、
繰上げにより減額された老齢基礎年金遺族厚生年金を併給することが
できる。

【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権が発生した
場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給老齢基礎年金遺族厚生年金
について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

☆☆======================================================☆☆

併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢
基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と遺族厚生
年金も併給することができます。

なので、【 R5-国年10-ウ 】から【 H16-国年1-A 】までの4問の
うち【 R5-国年10-ウ 】は誤りで、他の3問は正しいです。

【 H28-厚年9-B 】では、老齢基礎年金障害厚生年金の併給に関する
記載もあり、これらは併給されないとしています。
一方、
【 H29-国年9-B 】と【 H23-厚年4-A 】では、「老齢基礎年金
障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金
遺族厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。
ということで、【 H28-厚年9-B 】は正しく、その次の2問
(【 H29-国年9-B 】と【 H23-厚年4-A 】)は、誤りです。
【 H25-国年3-A 】は、老齢基礎年金遺族厚生年金が併給されない
内容なので、やはり、誤りです。

【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。
一方、【 R6-国年7-ア 】では、「選択」としているので、正しいです。

それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。

併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができる
ので、頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

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└■ 4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果
    <完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2024年平均
で2.5%と、前年に比べ0.1ポイントの低下(2年ぶりの低下)となった。

男女別にみると、男性は2.7%と0.1ポイントの低下、女性は2.4%と
0.1ポイントの上昇となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は35~44歳及び
45~54歳を除く全ての年齢階級で低下、女性は25~34歳及び55~
64歳で上昇となった。

☆☆======================================================☆☆

完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 R4-1-B 】
2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に
比べて、最も高くなっている。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、
特に20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に
伴い、完全失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での
完全失業率の低下にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の
雇用情勢は相対的に厳しかった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は
年齢計で5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、
15~19歳層及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業
率の2倍以上となっている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層
では10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対
的にみて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和6年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち15~24歳は
4.0%と前年より0.1ポイントの低下、25~34歳は3.4%と前年より
0.2ポイントの低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、
15~24歳が最も高くなっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、令和2年に11年ぶりに上昇しましたが、その後は上昇して
いないということと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえて
おいたほうがよいでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/

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