相談の広場
産休、育休時(無給)の所得税は収入がなしの場合はなし(0)住民税は、前年所得に応じてなので有り、でいいのでしょうか。また、その理由(仕組み)について教えて下さい。
スポンサーリンク
私は昨年、産休・育休で休んでいましたので
そのときの状況をお話いたします。
私の場合はおととしの年末から産休に入り
今年の2月に職場復帰いたしました。
要するに昨年は1日も働いていないのですが
幸いなことに夏季賞与をいただきましたので
その賞与に関しては所得税がかかりました。
ただし、この所得税は年末調整で全額戻っています。
住民税はおっしゃるとおり前年所得に応じたものですので
休業中も会社に現金で支払っていました。
会社側も毎月、給与の支払はないものの
住民税と給与控除で掛けていた生命保険の保険料控除の
マイナス明細を発行してくれていました。
年末には年末調整で賞与の所得税は全額戻り、
また、主人の年調でも配偶者控除を受けることができました。
2月に復職しましたが、昨年の所得税額が0円であるため
今年の6月に決定した住民税額は年間0円です。
私個人としては、今年の住民税より休業中にの住民税を
0円にして欲しいと思いましたが、仕方ないですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]