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労務管理

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産休、育休時の税金について

著者 黄 譲二 さん

最終更新日:2009年07月08日 10:33

産休、育休時(無給)の所得税は収入がなしの場合はなし(0)住民税は、前年所得に応じてなので有り、でいいのでしょうか。また、その理由(仕組み)について教えて下さい。

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Re: 産休、育休時の税金について

著者オレンジcubeさん

2009年07月08日 12:47

> 産休、育休時(無給)の所得税は収入がなしの場合はなし(0)住民税は、前年所得に応じてなので有り、でいいのでしょうか。また、その理由(仕組み)について教えて下さい。

こんにちわ。
住民税の対象となるのは前年の収入です。この6月からの控除の対象となるものは平成20年の所得です。

今年に入り、産前や育児休業であっても、前年に収入があれば、その収入に基づいて住民税の通知がきます。

また、このような対象者は、給与の支払いがありませんので、当社では普通徴収に切り替え本人で支払ってもらうようにしております。

Re: 産休、育休時の税金について

著者いもあんさん

2009年07月09日 09:08

私は昨年、産休・育休で休んでいましたので
そのときの状況をお話いたします。

私の場合はおととしの年末から産休に入り
今年の2月に職場復帰いたしました。
要するに昨年は1日も働いていないのですが
幸いなことに夏季賞与をいただきましたので
その賞与に関しては所得税がかかりました。
ただし、この所得税年末調整で全額戻っています。
住民税はおっしゃるとおり前年所得に応じたものですので
休業中も会社に現金で支払っていました。
会社側も毎月、給与の支払はないものの
住民税と給与控除で掛けていた生命保険の保険料控除の
マイナス明細を発行してくれていました。

年末には年末調整賞与所得税は全額戻り、
また、主人の年調でも配偶者控除を受けることができました。

2月に復職しましたが、昨年の所得税額が0円であるため
今年の6月に決定した住民税額は年間0円です。

私個人としては、今年の住民税より休業中にの住民税
0円にして欲しいと思いましたが、仕方ないですね。

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