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税務管理

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専従者給与とならない場合

著者 ファイティン君 さん

最終更新日:2009年07月11日 21:47

はじめて質問させていただきます。
よろしくお願い致します。

専従者給与として1月から5月まで月額12万円支給していましたが、5月で退職しました。退職理由は、従業員増加等によるもので、従事できない相当な理由ががあったわけではありません。

この場合、①従事期間が6か月を超えないので、専従者給与とはならず、事業の経費にはならないと考えますが、この判断で問題ないでしょうか?

②事業の経費にならない場合、その専従者の給与収入ともならず、源泉徴収票を発行する必要もないし、来年の話になりますが「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」にも含まない、ということになるのでしょうか?

③1月分から5月分までの専従者給与から控除し納付した源泉所得税の還付については、税務署に過誤納金還付請求をする、ということになるのでしょうか?

以上、①~③について、ご意見お願いいたします。

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