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著者 ヒゲタカ さん
最終更新日:2009年07月13日 20:17
ソフトウェアの開発会社に勤めています。 以前、弊社が開発したある法人Aから依頼を受けて開発したソフトウェアのシステムがあります。 そのソフトウェアを別の法人Bに導入予定です。法人Aはソフトウエアの所有権を放棄すると言っています。 この場合、システムの導入に掛かる費用は、法人Bに請求出来ますが、「ソフトウェアの知的所有権」という名目で法人Bに請求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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著者外資社員さん
2009年07月14日 08:51
こんにちは 知的所有権を放棄とのことですが、その背景や放棄の方法(フリーウエアなのか、第三者に譲渡なのか)により対応は変わるのだと思います。 請求の名目は、経理上 適切かという意味であり、知的所有権が誰に帰属するかという法的な意味とは無関係と思います。ならば、システム導入に必要な作業費として請求すれば良いでしょう。 わざわざ、知的所有権という名目にする必然が判りません。
著者ヒゲタカさん
2009年07月16日 14:06
外資社員様 アドバイスありがとうございました。 見積書に「ソフトウェアの知的所有権」という項目を考えていました。元の納品先は知的所有権を放棄すると言っていましたが、意味合いとしては新納品先のへのに譲渡に近いです。 従って、知的所有権をうたうのは難しそうです。 ご指摘に何か他の項目にするか、作業費に上乗せするかで検討します。 ありがとうございました。
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