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労務管理

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自営業の夫を扶養に入れられない??

著者 キャリコ さん

最終更新日:2009年07月28日 09:51

当社の女性社員(年収150万ほど)で健康保険に夫を扶養に入れたいと希望があり、入れようとしたところ、その夫が今年に入り自営業(従業員なし)を始めたということでまだ軌道には乗ってはいませんが、年収が70万円ほど見込まれるとのことで申請したところ、健保組合に自営業者は公的に収入などを証明するものが今度の確定申告までないので現時点では扶養に入れられないという判断が出ました。
 この場合、健康保険扶養には入れませんが、国民年金第三号被保険者になることもできないのでしょうか?
 どなたかご教授願います。

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Re: 自営業の夫を扶養に入れられない??

著者たにさんさん

2009年07月28日 12:18

弊社で、同居個人事業主となっている家族を扶養に入れたケースが有ります。
何も特別な資料は要求されませんでしたが?

Re: 自営業の夫を扶養に入れられない??

(回答)
政管健保とちがい、健保組合では独自に規約または内規で加入要件を定めている組合があります。どうしたら、加入できるか、確認する必要があります。
一般的には、組合健保と基金がセットになっている場合が多いです。その場合は国民年金第三号被保険者になることもできません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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