相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休暇中の社会保険料について

著者 ユッキーー さん

最終更新日:2009年08月06日 14:33

こんにちは。
このたび、社内にて、初めての出産育児休暇を取る従業員がいましたので、ご相談させて下さい。

※6/18に出産
※産休 6/19~8/13
※育給 8/14~

※給与支払サイクル 前月分を翌月5日支払
例)6/1~6/30の給与を7/5払い そこで差引いた保険料が社会保険事務所より6月分として7/31に引落される

この場合、社会保険料が免除されるのは、8月分(9/5支払給与)からという事でよろしいのでしょうか?

それと、もし出産が7/1だった場合、育給は8/27~となり、上記と同じく8月分(9/5支払給与)から免除でしょうか?

そうなると、育給を丸々取らない人は、月初の出産の方が免除される期間が一ヶ月多い?ことにならないでしょうか?

わかりにくい質問ですみませんが、ご回答お願いします。

スポンサーリンク

Re: 育児休暇中の社会保険料について

著者いもあんさん

2009年08月06日 15:58

育休が8月14日からであれば、8月分から免除になります。

私が育休を取得していた時の例をお話します。
私の場合、出産予定日が昨年の2月5日で、
育休は4月2日からの予定でしたが
出産が2日早まり2月3日になったので、
育休が3月31日からになりました。
よって、社会保険料は4月からではなく、
3月分(4月控除)から免除になりました。
一か月分、得しちゃったわけです。
今年の2月3日より復職しましたので
2月分(3月控除)から社会保険料を納めています。

もし、出産が7月1日で、育休を3ヶ月取るとすると
11月27日に復帰し社会保険料
8月、9月、10月の3ヶ月免除になります。
6月18日の出産の場合でも育休を同じ3ヶ月取るとすると
11月14日に復帰し、社会保険料の免除期間も全く同じ3ヶ月です。
免除になる期間はどれだけ休んでいるかによって変わりますし
一概に一ヵ月多いとは言い切れないと思うのですが
例えば子供が1歳になるまで休んだ場合には
10か月分免除の場合と11か月分免除の場合が出てきますね。

Re: 育児休暇中の社会保険料について

著者ユッキーーさん

2009年08月13日 10:27

>いもあんさん

丁寧な説明、ありがとうございましたm(__)m
すごくわかりやすかったです。

>免除になる期間はどれだけ休んでいるかによって変わりますし
一概に一ヵ月多いとは言い切れないと思うのですが
例えば子供が1歳になるまで休んだ場合には
10か月分免除の場合と11か月分免除の場合が出てきますね。

やはり免除期間が変わってきてしまうのですね。。
ありがとうございましたm(__)m

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP