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取締役が辞任した時の手続きの流れについて

著者 こぎんた さん

最終更新日:2009年08月19日 10:56

今回、特例有限会社取締役が辞任する事になりました。
辞任は9月20日付けです。
いつ臨時株主総会を開き、辞任届をもらえばよいのか・・・
段取りがつかめません。
宜しくお願い致します。

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Re: 取締役が辞任した時の手続きの流れについて

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月19日 17:32

・現取締役の辞任のみで新取締役の選任がない
定款上の取締役員数不足にはならない

で、あれば、法的には株主総会の開催義務はありません
(貴社が自主的に株主総会を開きその場で取締役の辞任を報告することは自由です)

辞任届は、9月20日付けで辞任することが書いてある届を当日(9月20日以前)の日付でもらえば良いかと思います


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 取締役が辞任した時の手続きの流れについて

著者こぎんたさん

2009年08月20日 13:02

井藤様、ご回答ありがとうございました。
もしご迷惑でなければ・・・もう少しお聞きしたいのですが・・・すみません。

今回現取締役の辞任のみで、新任はありません。定款上の不足もありません。ただ、辞任した旨の登記の時に必要な書類として株主総会の議事録は必要ではないでしょうか?

また、今回の取締役辞任時に退職金の支給があります。しかし、当社では規定の整備がされておらず、今回の支給を期に整備しようと思うのですが・・・辞任の件と退職金規定の件は一緒に株主総会で決議して議事録を作成すべきなのでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 取締役が辞任した時の手続きの流れについて

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月20日 14:45

> 今回現取締役の辞任のみで、新任はありません。定款上の不足もありません。ただ、辞任した旨の登記の時に必要な書類として株主総会の議事録は必要ではないでしょうか?

取締役は本人の意思のみで辞任できます。
しかし、口頭では証拠が残りませんので、通常は、辞任届を提出してもらいます。
従って、登記の際も、辞任届を添付することが必要です。


> また、今回の取締役辞任時に退職金の支給があります。しかし、当社では規定の整備がされておらず、今回の支給を期に整備しようと思うのですが・・・辞任の件と退職金規定の件は一緒に株主総会で決議して議事録を作成すべきなのでしょうか?

上記に書きましたように、取締役の辞任については株主総会で決議することではありませんので議事録は不要です。(本人から辞任の届があったことを株主総会で「報告」することは自由です)

役員退職金の支給に関しては、株主総会決議事項ですので、決議が必要となります。
繰り返しになりますが、この議事録は取締役の辞任登記とは関係のないものです。

Re: 取締役が辞任した時の手続きの流れについて

A:法務局への取締役変更登記(辞任)添付書類は、当該取締役の「辞任届」(但し、一身上の都合で貴社取締役を辞任します。)だけで可です。
 役員退職慰労金については、臨時株主総会で金額を決議して支払いしましょう。営業免許事業があれば役員変更届出を1か月以内(営業免許によっては2週間以内もあります)にお忘れなく。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役が辞任した時の手続きの流れについて

著者こぎんたさん

2009年08月25日 09:09

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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