相談の広場
初めての投稿です。
来年4月1日から育児休業開始の人を対象に給付金制度の内容変更があることが決定していますが、
平成21年11月27日から平成22年3月4日まで産休
平成22年3月5日から~子供が満1才になるまで育児休暇
の予定を、
3月5日から育児休暇を開始すると、新制度適用期間前になってしまうので、
3月5日から3月31日まで有休取得
4月1日から子供が満1才になるまで育児休暇を取得(給付金支給)
というのは可能でしょうか?
その際、有休取得した約1ヶ月分の給料が給付金に影響し減額されてしまうことはありますか?
よろしくお願いいたします。
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> 初めての投稿です。
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> 来年4月1日から育児休業開始の人を対象に給付金制度の内容変更があることが決定していますが、
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> 平成21年11月27日から平成22年3月4日まで産休
> 平成22年3月5日から~子供が満1才になるまで育児休暇
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> の予定を、
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> 3月5日から育児休暇を開始すると、新制度適用期間前になってしまうので、
> 3月5日から3月31日まで有休取得
> 4月1日から子供が満1才になるまで育児休暇を取得(給付金支給)
> というのは可能でしょうか?
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> その際、有休取得した約1ヶ月分の給料が給付金に影響し減額されてしまうことはありますか?
>
> よろしくお願いいたします。
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3月5日から3月31日まで労務に服していない限り(会社に出勤)新制度での育児休業給付の受給は難しいでしょう。
有休取得の実体は育児休業であるので、その分の給付金はカットされます。
育児休業終了後、会社に復帰するのであれば新旧制度どちらでも、最終的な給付金の受給額は変わらないはずです。
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