相談の広場
契約書(正式には「解約合意書」)の1通のみに、相手方の記名捺印があり、それをコピーしたもの、合計2通に対し、弊社が記名捺印する場合の危険性を教えてください。
1通はまともですが、もう1通は、相手方が記名捺印したものに対し、弊社が記名捺印することは、おかしいとは思うのですが、明確な理由が浮かびません。
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> 契約書(正式には「解約合意書」)の1通のみに、相手方の記名捺印があり、それをコピーしたもの、合計2通に対し、弊社が記名捺印する場合の危険性を教えてください。
> 1通はまともですが、もう1通は、相手方が記名捺印したものに対し、弊社が記名捺印することは、おかしいとは思うのですが、明確な理由が浮かびません。
契約では、2部作成することになっていますか、
それとも、1部作成し、相互捺印後に他方がコピーを1部ももつのでしょうか?
2部作成ならば、本来 両方とも記名捺印が望ましいでしょう。 とは言え、契約の条項が正しく、合意が明白であれば、署名や捺印により契約の有効性は何ら影響しませんので、その点の心配は不要と思います。
むしろ、1部作成ならば、相互を署名捺印したものをコピーすべきと思います。 これも契約の有効性とは無関係ですが、相互合意の証としては そうあるべきと思います。
補足ですみません。
契約書の内容は「解約合意書」で、課税物件に該当しそうにありません。
また、契約書の最後に、「本契約書2通を作成し、それぞれ1通ずつ保管するものとする」となっております。
※契約書の最後に、そのように記載されていたものですから、非常に気がかりとなっていました。本来であれば、「1通を作成し、甲(乙)が原本を保管し、その謄本を甲(乙)が保管するものとする」となっていて、双方記名捺印したものをコピーしていずれかが保管すれば、私も疑問に思わなかったのですが、相手方が2通のうち1通しか送ってくれなかったので、弊社でしょうがなく、その1通をコピーして、2通に記名捺印した次第です。
どうか宜しくお願い致します。
結果無価値論さん
> また、契約書の最後に、「本契約書2通を作成し、それぞれ1通ずつ保管するものとする」となっております。
> ※契約書の最後に、そのように記載されていたものですから、非常に気がかりとなっていました。本来であれば、「1通を作成し、甲(乙)が原本を保管し、その謄本を甲(乙)が保管するものとする」となっていて、双方記名捺印したものをコピーしていずれかが保管すれば、私も疑問に思わなかったのですが、相手方が2通のうち1通しか送ってくれなかったので、弊社でしょうがなく、その1通をコピーして、2通に記名捺印した次第です。
民法における契約の有効性の点では、すでに書いた通り、合意が明白であれば形式による制限はありません。
あとは両者が形式を気にするかだけの問題と思います。
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