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(急)契約書について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年08月31日 15:39

契約書(正式には「解約合意書」)の1通のみに、相手方の記名捺印があり、それをコピーしたもの、合計2通に対し、弊社が記名捺印する場合の危険性を教えてください。
1通はまともですが、もう1通は、相手方が記名捺印したものに対し、弊社が記名捺印することは、おかしいとは思うのですが、明確な理由が浮かびません。

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Re: (急)契約書について

著者外資社員さん

2009年08月31日 16:46

> 契約書(正式には「解約合意書」)の1通のみに、相手方の記名捺印があり、それをコピーしたもの、合計2通に対し、弊社が記名捺印する場合の危険性を教えてください。
> 1通はまともですが、もう1通は、相手方が記名捺印したものに対し、弊社が記名捺印することは、おかしいとは思うのですが、明確な理由が浮かびません。

契約では、2部作成することになっていますか、
それとも、1部作成し、相互捺印後に他方がコピーを1部ももつのでしょうか?

2部作成ならば、本来 両方とも記名捺印が望ましいでしょう。 とは言え、契約の条項が正しく、合意が明白であれば、署名や捺印により契約の有効性は何ら影響しませんので、その点の心配は不要と思います。

むしろ、1部作成ならば、相互を署名捺印したものをコピーすべきと思います。 これも契約の有効性とは無関係ですが、相互合意の証としては そうあるべきと思います。

Re: (急)契約書について

著者たにさんさん

2009年08月31日 18:04

1通は甲乙共押印されている、1通は甲は押印し、乙部分はコピーと解釈しての判断ですが、何れも正式な物として効力はありますし、課税文書なら双方に印紙が要ります。
1通に甲乙が押印し、それを一方がコピー保管であれば、効力はありますが、印紙は1通分でOKです(但し、コピー側の追加記述等ある条件が整うと課税文書になります)。

すみません。補足です。

著者結果無価値論さん

2009年09月01日 10:58

補足ですみません。

契約書の内容は「解約合意書」で、課税物件に該当しそうにありません。

また、契約書の最後に、「本契約書2通を作成し、それぞれ1通ずつ保管するものとする」となっております。
契約書の最後に、そのように記載されていたものですから、非常に気がかりとなっていました。本来であれば、「1通を作成し、甲(乙)が原本を保管し、その謄本を甲(乙)が保管するものとする」となっていて、双方記名捺印したものをコピーしていずれかが保管すれば、私も疑問に思わなかったのですが、相手方が2通のうち1通しか送ってくれなかったので、弊社でしょうがなく、その1通をコピーして、2通に記名捺印した次第です。

どうか宜しくお願い致します。

Re: すみません。補足です。

著者外資社員さん

2009年09月01日 11:48

結果無価値論さん
> また、契約書の最後に、「本契約書2通を作成し、それぞれ1通ずつ保管するものとする」となっております。
> ※契約書の最後に、そのように記載されていたものですから、非常に気がかりとなっていました。本来であれば、「1通を作成し、甲(乙)が原本を保管し、その謄本を甲(乙)が保管するものとする」となっていて、双方記名捺印したものをコピーしていずれかが保管すれば、私も疑問に思わなかったのですが、相手方が2通のうち1通しか送ってくれなかったので、弊社でしょうがなく、その1通をコピーして、2通に記名捺印した次第です。

民法における契約の有効性の点では、すでに書いた通り、合意が明白であれば形式による制限はありません。

あとは両者が形式を気にするかだけの問題と思います。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年09月01日 11:54

ありがとうございました。

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