相談の広場
はじめて外国人を雇用するのですが、その方は日本人と結婚して子供が1人いるのですが、現在離婚しているそうです。日本で12年生活して、子供も日本の小学校に通っているそうですが、採用にあたり注意すべき点をお教えください。
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採用する当該外国人の
在留資格が何であるか
在留期間があるのか
ですね。
適法に在留資格があるとすれば、
1.「日本人の配偶者」で次の在留期限まで残っている方
2.「定住者」として日本人実子養育目的で在留している方
3.その他の就労資格がある方
ですね。
1.の方は、期限前に2.への切り替えが必要です。
認められれば在留可能ですし、就労可能です。
何らかの理由で認められないと帰国しなければ
ならなくなる可能性はあります。
2.の方はOKです。
3.の方は、採用して働く内容が取得してある就労資格の
活動資格と同じであれば、OKですが、
異なる場合はそのままでは就労できません。
御社の仕事にあわせてその就労資格での在留を認めて
もらわなくてはなりません。
働けない在留資格では就労は不可です。
適法な在留資格がないと、雇用主も不法就労助長罪に
問われます。
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