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新設分割時の効力発生日について

著者 やじろべえ さん

最終更新日:2009年09月10日 19:05

会社分割により分割型分割(物的分割+剰余金配当)を行う際、分割計画書には効力発生日を記載しなくとも、登記日が効力発生日と理解していますが、効力発生日(新会社の設立日)を法務局の休日(たとえば1月1日)としたい場合、計画書に該当日を記載する事により、効力発生日を新会社の設立日とすることは可能なのでしょうか?

もしくは、効力発生日は登記申請日以外は認められず、必然的に祝祭日を含めた休日を新会社の設立日とする事は不可となるのでしょうか?

どなたかご教示頂けると幸いです。

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