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企業法務

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秘密保持契約(NDA)について

著者 yasusufer さん

最終更新日:2009年09月29日 20:23

私はフリーランスで仕事をしているのですがある会社にて
作業するにあたり、秘密保持契約を結びました。
この秘密保持契約には期限が設けていないことに気付いた
のですが既に判を押してしまって数か月が経ってしましました。

秘密保持契約の内容にもよりますが効力はずっと継続するの
でしょうか?
また、どこまでを範囲ととらえればよいのでしょうか?
その会社からの契約内容は以下のような内容になります。
・業務中に知りえた機密情報、会社及び他社の経営上、技術上、
営業上その他一切の情報(個人情報を含む)の秘密を保持し、委託
業務作業後も第三者に漏らさない。
・業務を終了する際に記録媒体、資料を会社に返還する。
・上記項目に違反し、不正に使用し、第三者に漏えいした場合、
それによって会社が被った損害について損害賠償を請求されても
意義を申し立てない。
・委託業務管理の目的を達成するために必要な範囲で情報を提供する。

なぜ、今になってこのような質問をしたかというと
現在はその会社での作業は行っていないのですがその会社
経由である現場にて作業をしています。
現在、現場で作業している分には問題はないのですがその会社
から、作業していた期間の支払いがされていないためにこの
会社との関係を切りたいと思っています。今の現場の営業担当
に相談したいのですがこの秘密保持契約に違反することになる
のでしょうか?
また、最悪裁判を起こそうとも考えているのですがこちらにも
違反となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 秘密保持契約(NDA)について

著者トライトンさん

2009年09月30日 09:31

不明な点があります。
1.期限を定めないでNDAを締結した会社との業務は完了したが、その会社から支払がされていない。ということ?
2.”その会社経由である現場にて作業をしている”とはどういうことでしょうか?その会社の紹介で別の会社と契約して作業している?
3.なぜ現在作業している会社の営業に相談するのか?

締結済みのNDAについては、提供された情報を返却し、第三者に漏えいしない限り、無期限であることは気にしなくてもいいと思います。現在の会社の営業に相談すること自体はNDAに抵触するとは思えませんが、そのNDAの中で「NDAを締結したこと自体が機密である」旨の定めがある場合は、抵触すると考えられますので注意が必要かと思います。
NDAの期限よりまずはその会社と支払を行う様交渉することが先決と思います。

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