相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 扶養控除の申告に誤りがあった場合につきまして

著者 みんこ さん

最終更新日:2009年10月16日 17:09

とんちんかんな回答でしたらすみません^^;

弊社の社員ですが、離婚後も子供たちが扶養に入れたまま(実際は元妻が扶養していた)年末調整をしていたようです。※私は翌年4月に入社してます。
その後、夏ごろに税務署から確認のお知らせが届き、返送後、追徴課税のお知らせがきました。
多分、同じ子に対して2人がそれぞれ税法上の扶養にしていたからだと思います。

私の場合、お知らせが届いたので発覚しましたが、届かなければ知らないままでした^^;

税務署に直接確認されたほうが早いと思いますよ。

スポンサーリンク

Re: 扶養控除の申告に誤りがあった場合につきまして

削除されました

Re: 扶養控除の申告に誤りがあった場合につきまして

著者tonさん

2009年10月17日 03:12

> いつもお世話になっております。
> 年末調整時の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書に寡婦に○がありませんでしたが、話で離婚して子供と一緒に生活していると聞いたため、寡婦と解釈して手続きをしました。
> しかし子供は離婚した男性側の扶養に入っていることを聞き、寡婦ではありませんでした。
> この場合、どのように処理をすれば良いのでしょうか。
> ご回答よろしくお願い致します。

こんばんわ。
横からすみません。
まだ年末調整には時間が有りますので現在提出されている扶養控除申告書を再度確認し扶養者に子供の名前があれば重複扶養になっていない事を本人に確認してください。
本人が扶養しているのであれば生別で年収500万以下でしたら特別寡婦に該当します。
生別で子供は相手側が扶養してる場合で扶養控除申告書に記載が有る場合は訂正して扶養無の一般独身者扱いになります。
寡婦は死別か生死不明の場合で独身の場合だけです。
生別の独身は寡婦には該当せず一般独身者と同等です。
確認後の給与計算から扶養人数にあわせた税額控除になります。いまですと間に合えば10月遅くとも11月から扶養人数の変更に該当するのではと思います。

Re: 扶養控除の申告に誤りがあった場合につきまして

著者オレンジcubeさん

2009年10月19日 08:10

> いつもお世話になっております。
> 年末調整時の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書に寡婦に○がありませんでしたが、話で離婚して子供と一緒に生活していると聞いたため、寡婦と解釈して手続きをしました。
> しかし子供は離婚した男性側の扶養に入っていることを聞き、寡婦ではありませんでした。
> この場合、どのように処理をすれば良いのでしょうか。
> ご回答よろしくお願い致します。

こんにちは。
ご質問は、今年の年末調整についてでしょうか。それとも昨年の年末調整のことでしょうか。

今年の場合は、tonさんがおっしゃっているとおり、これからの話になりますので、大丈夫です。

昨年の話である場合は、間違った申告をしてしまったわけになりますので、本人に説明をし修正申告してもらう必要があります。

扶養控除の申告に誤りがあった場合につきまして

いつもお世話になっております。
年末調整時の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書に寡婦に○がありませんでしたが、話で離婚して子供と一緒に生活していると聞いたため、寡婦と解釈して手続きをしました。
しかし子供は離婚した男性側の扶養に入っていることを聞き、寡婦ではありませんでした。
この場合、どのように処理をすれば良いのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。


みんこさん、tonさん、オレンジcubeさん
御礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
税務署に直接確認してみました。その後、扶養の有無とこちらのミスした経緯を説明して本人が税務署に修正の申告をしていただきました。昨年のことだったので、今年はなんとか間に合いましたが、みなさんからの回答が心強かったです。本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP